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ヒアリング資料25(書面) 特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
1.全般・資格・区分認定に関する課題
① 質の低下と資格要件の厳格化:事業所の急増と質の低下の背景は、誰でも開設できることにある。社会福祉、障害者福祉を理解
した人材配置は障害者総合支援法が目指すべき制度内容に近づくと共に、乱立する福祉事業所に対する一定の抑制ができると考え
る。経過措置を設け、全障害福祉サービス事業に社会福祉国家資格者(社会福祉士と精神保健福祉士)が配置されることが望まれる。
② 精神障害の特性と認定区分の乖離:現行の認定調査は精神の障害特性が反映しづらく、地域生活支援での課題解消に必要なマ
ンパワーが投入できない状況がある。認定調査における障害特性に配慮した指標を示す等、精神障害者へ必要な支援が適切に届く
必要がある。
③ 専門性の高い精神障害者支援に対する評価:精神障害者支援は元来、医療と福祉にまたがり、身体面・心理面・環境面の全体的
な支援が必要とされ複雑である。訓練的事業も同様で現行の報酬の対象とならない専門的配慮や支援が存在する。細かな加算は事
務量を増大させ複雑化させるため、定員に対し一定割合以上(例えば8割以上)、精神障害者を支援し、精神保健福祉士を配置して
いる事業所への加算を新設するのはいかがか。
④ 障害特性を勘案した報酬体系にすべき:障害が固定せず日内変動もある精神障害の生活は日々揺れる。体調安定は医療におけ
る治療も大きく影響されるが、社会環境や偏見等も加わり複雑である。そのような状況で利用する福祉サービスは、限定的な利用に
ならざるを得ない場合も少なくない。利用時間や労働時間で支援を評価されては事業運営は難しく、R3年の改定で生活介護に利用時
間による報酬体系が導入され廃業に追い込まれた事業所も存在している。
⑤ インフォーマル支援の評価:利用者支援を行う場面では、利用者本人のみでは解消されない環境整備等の課題は日々ある。家族
への支援、福祉サービス以外のインフォーマル資源の活用は生活支援には欠かせない。社会参加を促進し共生社会につなげるため
にも評価対象となっていない対象者、資源へ目を向けるべきである。
⑥ 障害福祉に対する総予算の増強と算出方法:現在の給与額では、福祉系の学生も他職種に流れている現状があり支援者を確保
できない。R5年度国税庁による「民間給与実態統計調査」における国民平均年収は460万円である。一方、厚生労働省による「R6年
度賃金構造基本統計調査」では障害福祉施設職員等の平均年収は376万円(144職種中123番目)であり、R6年度障害福祉サービス
等従事者処遇状況等の調査」では327万円となっている。物価高騰による国民所得増が謳われる中で、現時点で低所得である介護・
福祉分野は財源を増やすことが当然と考える。また「一人あたりの総費用」の算出にあたっては、昨今、発生している不正請求疑惑等
の特異な事業所データを除外して適正な数値を算出しないと、支援現場の実態を検討する上で適切な数字とは言えないと考える。
⑦ 処遇改善加算の対象者と配分対象者の拡大:計画相談に対する補助が終了するR8年6月以降は処遇改善加算の対象とすべきで
ある。また、法人によっては給付事業と併せて地域活動支援センター事業所を実施している場合も多い。地域生活支援事業は対象で
はないため、そのような法人では給与規定に従うため、処遇改善収入に合わせた対象とならない職員への人件費を捻出し、より法人
運営が厳しくなる。処遇改善の配分を障害者総合支援法内全ての従事者に配分可能とすることで一定程度の改善がされると考える。
⑧ 監査体制の強化(制度の悪用・不正請求への対策):不正請求等におけるサービス量の増加、支援の質の低下が叫ばれる中、
「ちゃんとやっている所まで巻き込まれないで欲しい」との声が多く聞こえる。事業指定での審査のみならず、事業実態を把握する上で
の再雇用等による行政人材に費用を投じ、制度の趣旨が示す障害者支援が正しく運用され、適切なサービスに対する支給が行われ
ることが望まれる。

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