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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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経過措置の取扱いについて(まとめ)
○ 令和2年度診療報酬改定に係る経過措置については、基準を満たすものとする取扱いについて、令和3年9
月30日まで延長している。
○ これは、コロナによる影響について、令和3年3月時点で得られていた重症度、医療・看護必要度等の分布
を見ても、コロナ対応等の違いのみで分布の違いを説明しきれるわけではなく、コロナ補正を講じた場合であっ
ても一斉の新基準適用は医療提供体制に大きな影響を与える可能性があること、医療機関単位や地域単位での影
響を把握することが困難であったこと等を踏まえ、経過措置を延長することとしたものであった。
本来
令和3年4月1日より令和2年の実績を
適用し、判定

1.令和2年度診療報酬改定に係る経過措置
①急性期一般入院料等における重症度、医療・看護必要度の該当患者
割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料における実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の水準引き上げ


令和3年3月31日まで、経
過措置適用中

基準を満たすものとする取扱いにつ
いて、令和3年9月30日まで延長

○ 全体として、今回の経過措置に係る特例措置の対象となる医療機関は、一部に留まっていた。
○ その中で、コロナ患者受入病床を割り当てられた医療機関においては、コロナ患者受入病床を割り当てられ
ていない医療機関と比較すると、各種の診療への影響を直接的に受けていると言える。

コロナ患者受入の重点医療機関、協力医療機関及びコロナ患者受入病床を割り当て
られた医療機関においては、令和4年3月31日まで経過措置を延長することとし
てはどうか。
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