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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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経過措置等の取扱いについて

(参考)中医協 総-2-3












○ 令和2年度診療報酬改定に係る経過措置等について、令和3年度以降は以下のような対応とすることと
する。(令和3年3月26日付事務連絡)
令和3年4月1日

令和2年度

1.令和2年度診療報酬改定に係る経過措置
①急性期一般入院料等における重症度、医療・看護必要度の該当患者
割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料における実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の水準引き上げ


本来
令和3年4月1日より新基準適用
令和3年3月31日まで、経
過措置適用中

基準を満たすものとする取扱いにつ
いて、令和3年9月30日まで延長
本来
令和3年4月1日より令和2年の実績を
適用し、判定

2.施設基準等において年間実績を使用
例)①地域医療体制確保加算における救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算における手術等の件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡下胃切除術、経皮的僧帽弁クリッ
プ術など)

令和3年度

令和3年3月31日まで、令
和元年の実績値で判定中

令和3年9月30日まで令和元年
(平成31年)の実績値で判定可
※ただし、コロナ病床を割り当てられてい
る医療機関においては、令和4年3月31日
までとする。

3.DPCの係数の改定
①機能評価係数Ⅱにおける前年実績による改定
②激変緩和係数の撤廃

・機能評価係数Ⅱは令和3年
3月31日まで、平成30年10
月~令和元年9月の実績値で
判定中
・激変緩和係数は令和2年度
のみ調整中

本来
機能評価係数Ⅱは令和3年4月1日より令和
元年10月~2年9月の実績を適用し、判定

令和3年度の機能評価係数Ⅱは据え
置き、激変緩和係数は撤廃

※ その他、現在講じている、診療報酬の臨時的取扱い(看護配置等)の対象となる医療機関等における「新型コロナウイルス感染症患者等」に新型コ
ロナウイルス感染症から回復した患者(特例点数を算定している場合)を含むことを明確化する。

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