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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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経過措置中の施設基準に係る保険医療機関等からの報告について(施設基準別)
急性期一般入院料:施設基準要件を満たさない要因
(受診控えに関するもの)
区分

内訳

基準を満たさなくなった施設数

受診控えに関するもの
外来患者数の減

入院患者数の減

在宅への訪問回数の減

重点医療機関(19)

8

12

1

協力医療機関(21)

10

13

1

重点医療機関、協力医療機関ではないが、コロナ患者
受入病床を割り当てられた医療機関(11)

7

9

0

①~③のいずれにも該当しないが、8/31事務連絡のア
~エのいずれかに該当(25)

7

13

1

①~④のいずれにも該当しない(32)

15

15

3

急性期一般入院料

(受け入れ制限に関するもの)
区分

急性期一般入院料

内訳

基準を満たさなくなった施設数

受け入れ制限に関するもの
外来患者受入
制限

入院患者受入
制限

在宅への訪問
制限

手術や処置を
制限

救急搬送患者の受入
制限

重点医療機関(19)

3

10

1

12

7

協力医療機関(21)

4

7

1

7

3

重点医療機関、協力医療機関ではないが、コロナ患者
受入病床を割り当てられた医療機関(11)

2

5

0

3

4

①~③のいずれにも該当しないが、8/31事務連絡のア
~エのいずれかに該当(25)

5

8

2

2

6

①~④のいずれにも該当しない(32)

5

7

2

5

4

11