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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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経過措置中の施設基準に係る保険医療機関等からの報告について(施設基準別)
急性期一般入院料:施設基準要件を満たさない要因
(クラスターの発生に関するもの)
区分

内訳

基準を満たさなくなった施設数

クラスターの発生に関するもの
院内でクラスター発生(患者)

院内でクラスター発生(職員)

重点医療機関(19)

6

5

協力医療機関(21)

2

2

重点医療機関、協力医療機関ではないが、コロナ患者
受入病床を割り当てられた医療機関(11)

0

0

①~③のいずれにも該当しないが、8/31事務連絡のア
~エのいずれかに該当(25)

4

4

①~④のいずれにも該当しない(32)

0

0

急性期一般入院料

(改定前後の基準に関するもの)
区分

基準を満たさなくなった施設数

内訳
改定前後の基準に関するもの
改定前の基準なら満たしているが、改定後の新基準だと満たせていない

急性期一般入院料

重点医療機関(19)

8

協力医療機関(21)

11

重点医療機関、協力医療機関ではないが、コロナ患者
受入病床を割り当てられた医療機関(11)

4

①~③のいずれにも該当しないが、8/31事務連絡のア
~エのいずれかに該当(25)

16

①~④のいずれにも該当しない(32)

20

13