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ヒアリング資料6(書面) 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)

(4)障害福祉サービス分野における「小規模多機能型」の創設
中山間部や人口減少地域では物理的に事業所が維持できるかどうかの瀬戸際にあることを踏まえ、まずは当該エリ
アを対象として、通所系の障害福祉サービスと居宅介護、行動援護を同一施設かつ職員兼用で運営できる「障害福祉
サービスにおける小規模多機能型」事業所を制度化すべきと考える。この場合、居宅介護や行動援護のヘルパー配置
要件を「1名から」かつ「通所サービスの職員との兼務可」とするほか、サービス管理責任者とサービス提供責任者の
兼務も可能とした上で、サービス管理責任者が支援に入った場合は配置職員数へ含めて良いこととするなど、抜本的
な人員配置基準の緩和とセットで実施する必要がある。また、報酬の支払い方法についても、地域共生社会社会の実
現に資する取組みを行っていることなどを条件として月額払いも選択可能とすべきと考える。
(5)人員配置基準や施設基準の緩和
障害福祉サービスにおける支援の質が低下しないような研修体制などを構築しつつ、人材確保の困難性を踏まえた
取組みとして、サービス管理責任者(以下「サビ菅」という。)の資格取得にかかる実務要件年数を3年程度の短縮する、
サビ菅の領域別を廃止してすべての領域を担当できるようにする、サビ菅とサービス提供責任者を兼務できるようにす
る、サビ菅が支援に入った場合に配置職員数へ含めて良いこととするなど、思い切った緩和策を講じる必要がある。ま
た、常勤職員が他の事業所を手伝う場合、常勤職員の年次休暇を取る場合など一時的に人員が欠ける場合の配置基
準を緩和するほか、職員欠如減算を月単位ではなく日単位にするといった既存制度の運用緩和については、早期に着
手すべきである。このことについては、特に障害児通所支援事業で課題が大きく、地域によって「サービス提供時間だ
けでなく営業時間も人員配置基準を満たす必要がある」「休憩時間にも代替の有資格者配置が必要」「(超過分の職員
配置ができていても)定員超過は一切認めない」のように地域差が非常に大きく、営業時間やサービス提供時間を制
限している事例が報告されている。国として共通のQ&Aを作成すべきと考える。
施設基準については、たとえば共生型サービスでは同一職員・同一居室での支援が可能であるが、多機能型では認
められておらず、効率を悪化させている。同一の職員・居室で多機能型を運営できるように改善する必要がある。

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