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ヒアリング資料6(書面) 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
(1)強度行動障害や重度重複障害など支援の必要性が高い児者への加算を手厚くする一方、基本報酬を見直す
放課後等デイサービスを例にとると、平成24年度以前は「児童デイサービスⅡ型」という名称で、児童発達支援管理
責任者の専属配置を考慮しない報酬単価は1回当たり約4,000円(定員10名以下)であった。職員配置も支援職員
については現在の放デイと大きく変わっていない。物価上昇分を上乗せすること、加算を大幅に簡素化することは前提
とはなるが、報酬総額は大きく変えることなく、基本報酬を引き下げ、その分を強度行動障害や重度重複障害(重症心
身障害)の受入れに対する加算、あるいは対応スキルを有する職員の配置加算へ上乗せするといった取組みをした場
合、どのような報酬体系になるか検証してはどうか。
(2)利用者負担のあり方について持続可能性を高める観点から再検討する
本会としては、特に成人期の利用者負担が「非課税の場合負担ゼロ」となっている背景として、障害基礎年金などの
所得保障が不十分な中で、実質的な所得保障の補てん機能を果たしていると評価している。そのため、障害者自立支
援施行時のような利用者負担を再設定することには強く反対する立場であるが、他方で制度の持続可能性と、利用す
る障害者が「負担の一翼を担っている」という参画性を高める観点から、たとえば自立支援医療のような負担設定を再
検討する必要性は否定しない。また、障害児通所支援については、現行の子育て支援施策に対する利用者負担のあ
り方も踏まえ、たとえば措置制度の所得階層に応じた利用者負担を導入するといった検討も必要と考える。
他方で、全国的に最低賃金が引き上げられた結果、多少の収入増でわずかに非課税収入を超えてしまい、物価高騰
や新たな税負担で逆に生活が厳しくなってしまう知的障害者のケースが報告されている。知的障害者の賃金水準は一
般と比べて低いため、最低賃金の引き上げが費用負担の面では逆効果となるケースが発生しがちであることを踏まえ、
特にグループホームにおける利用者負担の上限設定や補足給付対象の見直しを行うべきである。具体的には、住民
税均等割課税の者に月額数千円の負担上限を設定するとともに、補足給付の対象とすべきと考える。
(3)小規模な事業所に対する報酬算定支援を拡充するとともに、処遇改善加算のあり方を見直す
累次の報酬改定においては加算の設定が中心となっており、複雑化していることから小規模作業などを出自とするこ
とによる事務的な対応の困難性を抱えている事業所も見受けられる。小規模事業所対応の簡便な手続きなど、一層の
支援を強化するとともに、処遇改善加算については、サービス事業の内容とは直接的にリンクしないものであることか
ら、制度創設当初は事業者への交付金として始まっていた経緯も踏まえ、報酬に対する加算ではなく、事業者または
従業者への給付とすべきと考える。

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