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○入院 (その1)について-2 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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医療資源の少ない地域の考え方



医療資源の少ない地域については、医療従事者が少ないこと等に着目し、施設基準を一定程度緩和し
た上でそれに見合った評価を設定する、医療機関が少ないため機能分化が困難であることに着目し、
病棟機能の混合を認めるなど、その特性に配慮した評価を行っている。
令和2年度診療報酬改定においては、医師に係る要件を緩和するとともに、直近の統計を用いて、対象
地域を見直した。

平成30年度改定時

令和2年度改定後

① 医療従事者の確保が困難な地域

「人口当たり医師数が下位1/3」
かつ
「人口当たり看護師数が下位1/2」

「人口当たり医師数が下位1/2」
かつ
「人口当たり看護師数が下位1/2」

② 医療機関が少ない地域
病院密度が下位15%または病床密度が下位15%

引き続き要件に該当する二次医療圏数
(平成30年度
改定)

41
医療圏

34 医療圏

(令和2年
度改定)

新たに要件に該当する二次医療圏数

6 医療圏

要件に該当しない二次医療圏数

7 医療圏

40
医療圏

※:上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美
群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当す
る地域を含む。

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