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【資料1】第12回検討会における主な御意見について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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第11回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療①)


再診、初診を含めて条件を過度に厳しく設定することなく、柔軟に活用できる方向で進めていく必要がある。オンライン診療は、再
診の場合には、受診継続のための大切な選択肢であり、初診の場合には、受診のきっかけ、医療との最初の接点として、大きな可能性
を感じている。安全性を前提としながらも、柔軟に運用できる仕組みを整えていただくことを希望する。
○ オンライン診療で出された診断書などを基に、例えば学校や職場では、主治医がどういう見立てをしているのか、どういう合理的配
慮をすればいいのかについて、より詳細に尋ねたい場合に連携が取れないと多職種連携がうまくいかなくなってしまうので、「にも包
括」に資する形でのオンライン診療を積極的に活用していくことがよい。
○ オンライン診療の縛りを厳しくしてしまうことで、逆に、診断書作成が主目的のような医療機関が増えている現状もあるので、患者
の平時のかかりつけ医、主治医が対面診療を基本としながら、オンライン診療もできるという医療提供体制を目指すべきではないか。
○ 24時間対応を条件とすると、診療所が対応できないので、条件としては、精神科を主たる標榜科としている診療所であって、病状の
急変時に協力できる医療機関との連携ができているとすればよいとしてはどうか。
○ 医療職、患者側双方に様々なメリットがあって、看護職が果たす役割が大きいので、オンライン診療はD to P with Nが基本の形であ
る。それを実現するためには、基盤として医療機関・関係機関との連携体制の構築が必要である。
○ オンライン診療が、新たな本人の意思によらない診療体系をつくることにはならないように、最大限本人の意思を尊重してという形
で、より明確にしていただくとよいのではないか。何でもかんでも精神科医療につなぐではなくて、適切な相談機関につなぐとか、医
療だけではない資源で社会復帰できるパターンもあり得るのではないか。
○ オンライン診療では、患者はそこまでは見られたくない、知られたくないといったことも出てきかねないので、一定の留意事項につ
いて、ガイドラインのようなものがあれば、行政や精神保健福祉士などオンライン診療に付き添う立場としてありがたい。
○ オンライン診療では精神科医でない者が診断書を発行する事例があるが、その後の治療やフォローができないのであれば医療と言え
るのか疑問。精神科専門医を所持しているなど長年精神科医療に携わり、専門的な知識も経験も有する医者に限ることとしてはどうか。
地域の医療連携体制上、保健所や行政とつながりがあることや、精神保健指定医業務やそれに準ずる公的な委員など、役割をこなして
いる精神科医が望ましいのではないか。
○ 診療の質・安全性を担保するには、精神科の修練を受けた医師、少なくとも精神科の専門医を持っている医師が担当するのが重要で、
初診だけではなくても再診も同様である。オンラインでの診療には専門医であることを明示することとすると、医療広告として規制す
ることができるので、安全性の観点でよいのではないか。
○ オンライン診療だと、手軽に実施できるということもあって、より問題が起きやすくなることも、考えていかなければいけないとい
うことを踏まえると、精神科専門医を持っているなど、対面診療でトレーニングを積み重ねているということを前提としたほうがよい
のではないか。

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