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○個別事項(その1)について-1-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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薬局における後発医薬品の使用促進
 後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。
平成30年改定時

令和2年改定時

後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)

18点

後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)

15点

後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)

22点

後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)

22点

後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)

26点

後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)

28点

 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20%以下)に対する調剤基本
料の減算規定(2点減算)について、当該割合の基準を拡大する。
平成30年改定時

令和2年改定時

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局にお
ける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局にお
ける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

ただし、以下の場合は含まない。
① 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局
② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合

12月

8月

4月

12月

8月

4月

12月

8月

4月

12月

8月

4月

8月

12月

10,000

令和元年3月:80.4%
4月

20,000

46.5%

12月

30,000

後発医薬品の数量割合(新指標※2 )

8月

40,000

 薬局における後発医薬品の数量割合

4月







50,000

(%)
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

12月

※1

8月

後発医薬品調剤体制加算届出薬局数

4月

(施設数)

ただし、以下の場合は含まない。
① 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局
② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年








0
H28
65%以上

H29
75%以上

出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)

H30
80%以上

R1
85%以上

※1:「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
※2:「新指標」=〔後発医薬品の数量〕/ (〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
(「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で定められた目標に用いた指標)。
出典:調剤医療費(電算処理分)の動向より医療課作成

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