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鳥田委員提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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現行の日常生活自立支援事業の利用者のなかには、日常的な見守りや金銭管理の支
援がなければ収支管理がうまくいかず、利用料が支払えなくて福祉サービスが利用でき
なくなったり、家賃滞納により住まいを失う恐れがある人、家族や知人から金銭搾取され
ている人など、福祉的な支援の必要性が高い人が多く含まれます。したがって、現行の
日常生活自立支援事業は、今後ますます増加するニーズに対応できるよう、抜本的な体
制強化が必要です。
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一方、身寄りのない高齢者等への支援は、現行の社会福祉法の第二種社会福祉事業で
ある福祉サービス利用援助事業の拡充・発展ではなく、別の事業として法に位置づけるこ
とが必要です。
(3)利用料
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現行の日常生活自立支援事業の利用者は、生活保護受給者や非課税世帯など低所得
者が中心です。現在は補助金を基本として財源を賄っており、すべての利用者が無料又
は低額で利用できる仕組みとなっていますが、全国的には、1 回 1,200 円程度である日
常生活自立支援事業の利用料でさえも負担が厳しい人が多いのが実態です。
⚫
これに対して新たな事業は、「利用料は原則として利用者負担」とされていますが、利用
者負担で事業経費を賄うことを基本とするスキームでは、利用料を相当程度上げざるを
得ないことになります。
⚫
また、身寄りのない高齢者等への支援を拡充することで、事業内容の照会や契約締結前
の相談等が相当数に上ることが想定されるなか、そうした業務を利用料に反映させようと
すれば利用料の高額化につながることが懸念されます。
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資力が十分でなくても支援の必要性がある者が利用できるようにするという趣旨に鑑み、
利用料金が高額にならないような仕組みを検討することが適当です。
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現行の日常生活自立支援事業の利用者のなかには、日常的な見守りや金銭管理の支
援がなければ収支管理がうまくいかず、利用料が支払えなくて福祉サービスが利用でき
なくなったり、家賃滞納により住まいを失う恐れがある人、家族や知人から金銭搾取され
ている人など、福祉的な支援の必要性が高い人が多く含まれます。したがって、現行の
日常生活自立支援事業は、今後ますます増加するニーズに対応できるよう、抜本的な体
制強化が必要です。
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一方、身寄りのない高齢者等への支援は、現行の社会福祉法の第二種社会福祉事業で
ある福祉サービス利用援助事業の拡充・発展ではなく、別の事業として法に位置づけるこ
とが必要です。
(3)利用料
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現行の日常生活自立支援事業の利用者は、生活保護受給者や非課税世帯など低所得
者が中心です。現在は補助金を基本として財源を賄っており、すべての利用者が無料又
は低額で利用できる仕組みとなっていますが、全国的には、1 回 1,200 円程度である日
常生活自立支援事業の利用料でさえも負担が厳しい人が多いのが実態です。
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これに対して新たな事業は、「利用料は原則として利用者負担」とされていますが、利用
者負担で事業経費を賄うことを基本とするスキームでは、利用料を相当程度上げざるを
得ないことになります。
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また、身寄りのない高齢者等への支援を拡充することで、事業内容の照会や契約締結前
の相談等が相当数に上ることが想定されるなか、そうした業務を利用料に反映させようと
すれば利用料の高額化につながることが懸念されます。
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資力が十分でなくても支援の必要性がある者が利用できるようにするという趣旨に鑑み、
利用料金が高額にならないような仕組みを検討することが適当です。
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