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鳥田委員提出資料 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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第 31 回社会保障審議会福祉部会への意見
社会福祉法人東京都社会福祉協議会
副会長・常務理事
鳥田 浩平
1 地域共生社会の更なる展開について
⚫
重層的支援体制整備事業の質の向上に向けて、必要な検討プロセス・事業の評価方法
について調査研究を踏まえて提示するとされています。支援を必要とする人とつながるた
めのニーズ発見の取り組みやプランを作成するまでの過程および、プランの作成に至ら
ない場合についても、アウトリーチをはじめとする伴走的な支援の積み重ね、関係機関と
の連携、住民への理解促進など、支援実績件数には表れない部分も含めて総合的に評
価されるよう、現場の意見を十分に踏まえた検討が必要です。
⚫
多機関協働事業等にかかる補助金が引き下げられたことにより、重層事業実施自治体で
は、これまで積み重ねてきた取り組みの継続が難しく、やっと成果が見えてきたところで計
画を見直さざるを得ないなどさまざまな影響が出ています。
⚫
また、重層事業の先行きが見通せず、専門性の高い人材の安定的な雇用が難しい状況
です。包括的支援体制を整備していくうえでは、多機関協働のコーディネートや多様な主
体間の交流とつながりが生まれる場づくり等を進める人材確保が重要であり、そのための
財源確保が求められます。
2.「新たな事業」について
(1)自治体の役割の明確化
⚫
身寄りのない高齢者等への支援は、市町村が構築する包括的支援体制や権利擁護ネッ
トワークとの連動のなかで展開されるべきものです。
⚫
現行の日常生活自立支援事業については、制度上、市町村の関与がなく、支援内容や
事業の実施状況等への理解が進んでいません。そのため、関連する福祉の制度やサー
ビス、成年後見制度の利用促進との連携が不十分で、日常生活自立支援事業に対する
負担が集中する実態も見られます。
⚫
大臣指針やガイドラインへの記載に加えて、市町村が主体的に役割を発揮し、地域の実
情に応じた支援体制が構築されるための方策を講じること、また、後方支援を行う都道府
県の役割についても明確化し、実効性を担保することが重要です。
⚫
加えて、相続人を探索するための戸籍調査など、死後事務における市町村の協力を明
確化することが必要です。
(2)判断能力が不十分な者への支援と身寄りのない高齢者等への支援の別事業化
⚫
判断能力が不十分な者と身寄りのない高齢者等は、ニーズや状態像が異なるほか、死後
事務については契約が長期にわたり、高い専門性も求められます。
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社会福祉法人東京都社会福祉協議会
副会長・常務理事
鳥田 浩平
1 地域共生社会の更なる展開について
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重層的支援体制整備事業の質の向上に向けて、必要な検討プロセス・事業の評価方法
について調査研究を踏まえて提示するとされています。支援を必要とする人とつながるた
めのニーズ発見の取り組みやプランを作成するまでの過程および、プランの作成に至ら
ない場合についても、アウトリーチをはじめとする伴走的な支援の積み重ね、関係機関と
の連携、住民への理解促進など、支援実績件数には表れない部分も含めて総合的に評
価されるよう、現場の意見を十分に踏まえた検討が必要です。
⚫
多機関協働事業等にかかる補助金が引き下げられたことにより、重層事業実施自治体で
は、これまで積み重ねてきた取り組みの継続が難しく、やっと成果が見えてきたところで計
画を見直さざるを得ないなどさまざまな影響が出ています。
⚫
また、重層事業の先行きが見通せず、専門性の高い人材の安定的な雇用が難しい状況
です。包括的支援体制を整備していくうえでは、多機関協働のコーディネートや多様な主
体間の交流とつながりが生まれる場づくり等を進める人材確保が重要であり、そのための
財源確保が求められます。
2.「新たな事業」について
(1)自治体の役割の明確化
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身寄りのない高齢者等への支援は、市町村が構築する包括的支援体制や権利擁護ネッ
トワークとの連動のなかで展開されるべきものです。
⚫
現行の日常生活自立支援事業については、制度上、市町村の関与がなく、支援内容や
事業の実施状況等への理解が進んでいません。そのため、関連する福祉の制度やサー
ビス、成年後見制度の利用促進との連携が不十分で、日常生活自立支援事業に対する
負担が集中する実態も見られます。
⚫
大臣指針やガイドラインへの記載に加えて、市町村が主体的に役割を発揮し、地域の実
情に応じた支援体制が構築されるための方策を講じること、また、後方支援を行う都道府
県の役割についても明確化し、実効性を担保することが重要です。
⚫
加えて、相続人を探索するための戸籍調査など、死後事務における市町村の協力を明
確化することが必要です。
(2)判断能力が不十分な者への支援と身寄りのない高齢者等への支援の別事業化
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判断能力が不十分な者と身寄りのない高齢者等は、ニーズや状態像が異なるほか、死後
事務については契約が長期にわたり、高い専門性も求められます。
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