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医療機関における控除対象外消費税に関する調査報告書 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ajha.or.jp/topics/4byou/pdf/251031_3.pdf |
| 出典情報 | 医療機関における控除対象外消費税に関する調査報告書(10/29)《四病院団体協議会》 |
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(別紙)集計の方法の詳細
・
診療報酬による補填金額を報告していない病院を除外した。
・
特定保険医療材料費は、
「(うち)特定保険医療材料費」として記載がある場合は
特定保険医療材料費/材料費分を課税経費から削除。記載がない場合は、日本病
院会提出資料に基づき、58%を特定保険医療材料費割合として計算した。
・
設備関係費は、
「(うち)消費税課税対象費用(設備機器賃借料を除く)」に記載
がある場合は消費税課税対象費用(設備機器賃借料を除く)+医療機器賃借料を
課税経費とした。記載がない場合は設備関係費-減価償却費-土地賃借料を設
備関係費とした。
・
経費は、該当する列「(うち)消費税課税対象費用」に記載がある場合はその金
額を課税経費とした。記載がない場合は経費に記載されている金額を課税経費
とした。
・
その他の医療介護費用は、該当する列「(うち)消費税課税対象費用」に記載が
ある場合はその金額を課税経費とした。記載がない場合はその他の医療介護費
用に記載されている金額を課税経費とした。
・
「(うち)控除対象外消費税等負担額」の候補対象外消費税等負担額を各費目に
割り返した。
・
課税経費合計は、医療材料費(特定保険医療材料費を除く)+給食用材料費+通
勤手当+委託費+設備関係費+経費+その他の医療介護費用+減価償却費とし
た。医薬品費や給与費、上記計算過程で課税対象外と計算されたものは除外した。
・
診療報酬の消費税分補填額(診療報酬上乗せ分)が明示されており、病院ごと
に補填額総計(A)を算出した。
・
経費項目から、給食用材料費×3/108 及びそれ以外の課税経費×5/110 を、消
費増税による 5%相当負担額として病院ごとに負担額総額(B)を算出した。
・
A、B に基づき、病院ごとの補填率(A/B)を算出した。
以上
12
・
診療報酬による補填金額を報告していない病院を除外した。
・
特定保険医療材料費は、
「(うち)特定保険医療材料費」として記載がある場合は
特定保険医療材料費/材料費分を課税経費から削除。記載がない場合は、日本病
院会提出資料に基づき、58%を特定保険医療材料費割合として計算した。
・
設備関係費は、
「(うち)消費税課税対象費用(設備機器賃借料を除く)」に記載
がある場合は消費税課税対象費用(設備機器賃借料を除く)+医療機器賃借料を
課税経費とした。記載がない場合は設備関係費-減価償却費-土地賃借料を設
備関係費とした。
・
経費は、該当する列「(うち)消費税課税対象費用」に記載がある場合はその金
額を課税経費とした。記載がない場合は経費に記載されている金額を課税経費
とした。
・
その他の医療介護費用は、該当する列「(うち)消費税課税対象費用」に記載が
ある場合はその金額を課税経費とした。記載がない場合はその他の医療介護費
用に記載されている金額を課税経費とした。
・
「(うち)控除対象外消費税等負担額」の候補対象外消費税等負担額を各費目に
割り返した。
・
課税経費合計は、医療材料費(特定保険医療材料費を除く)+給食用材料費+通
勤手当+委託費+設備関係費+経費+その他の医療介護費用+減価償却費とし
た。医薬品費や給与費、上記計算過程で課税対象外と計算されたものは除外した。
・
診療報酬の消費税分補填額(診療報酬上乗せ分)が明示されており、病院ごと
に補填額総計(A)を算出した。
・
経費項目から、給食用材料費×3/108 及びそれ以外の課税経費×5/110 を、消
費増税による 5%相当負担額として病院ごとに負担額総額(B)を算出した。
・
A、B に基づき、病院ごとの補填率(A/B)を算出した。
以上
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