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資料1-10 厚生労働省 御提出資料 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |
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院内がん登録の更なる利活用に向けた課題とその対応
○令和5年10月に厚生科学審議会がん登録部会においてとりまとめられた「全国がん登録及び院内がん登録に係る課
題と対応方針中間とりまとめ」に記載された院内がん登録の推進及び利活用に関する対応方針については、以下の
とおり対応している。
中間とりまとめの対応方針
対応状況
(1)院内がん登録の推進
○ 法施行前の院内がん登録情報の予後調査について、地
方公共団体から協力が得られるよう、国立がん研究セン
ターにおいて適切な説明及び周知を行うべきである。ま
た、地方公共団体の担当者が替わっても協力が得られる
よう、丁寧な周知に努めるべき。
2015年以前の診断症例については、国立がん研究センターより予後
調査に関する通知を発出し、周知に努めている。また、2016年以降の
診断症例については、国立がん研究センターにおいて、病院等及び都
道府県に呼びかけ、がん登録推進法第20条に従って届出患者の予後情
報を積極的に利用するように勧めている。
○
院内がん登録の記録、保存項目を追加することについ
て国立がん研究センターにおいて検討を行い、必要に応
じ、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様
式」を改訂する等の対応を行うべき。
(2)院内がん登録全国収集データの利活用
○ 院内がん登録全国収集データについては、当面の利活
用に係る整理として、国立がん研究センターが、個人情
報保護法等に基づき、2023 年より第三者提供を開始し
ている。将来的には、院内がん登録全国収集データの更
なる利活用を促進するため、必要な対応を検討するべき。
院内がん登録標準登録様式の改訂については、国立がんセンターの
がん登録標準化委員会に適宜諮られている。なお、がん登録標準化委
員会に諮られた概要は国立がん研究センターのホームページにて公表
している。
がん登録推進法及び院内がん登録の実施に係る指針に基づき、国立
がん研究センターにおいて院内がん登録全国収集データ提供規程を作
成し、提供体制を整備した。令和7年8月に「がん診療提供体制のあ
り方に関する検討会」においてとりまとめられた「2040年を見据えた
がん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を受け、
厚生労働省から全都道府県に対し院内がん登録情報の集計情報を配布
するなど、利活用を促進している。
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○令和5年10月に厚生科学審議会がん登録部会においてとりまとめられた「全国がん登録及び院内がん登録に係る課
題と対応方針中間とりまとめ」に記載された院内がん登録の推進及び利活用に関する対応方針については、以下の
とおり対応している。
中間とりまとめの対応方針
対応状況
(1)院内がん登録の推進
○ 法施行前の院内がん登録情報の予後調査について、地
方公共団体から協力が得られるよう、国立がん研究セン
ターにおいて適切な説明及び周知を行うべきである。ま
た、地方公共団体の担当者が替わっても協力が得られる
よう、丁寧な周知に努めるべき。
2015年以前の診断症例については、国立がん研究センターより予後
調査に関する通知を発出し、周知に努めている。また、2016年以降の
診断症例については、国立がん研究センターにおいて、病院等及び都
道府県に呼びかけ、がん登録推進法第20条に従って届出患者の予後情
報を積極的に利用するように勧めている。
○
院内がん登録の記録、保存項目を追加することについ
て国立がん研究センターにおいて検討を行い、必要に応
じ、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様
式」を改訂する等の対応を行うべき。
(2)院内がん登録全国収集データの利活用
○ 院内がん登録全国収集データについては、当面の利活
用に係る整理として、国立がん研究センターが、個人情
報保護法等に基づき、2023 年より第三者提供を開始し
ている。将来的には、院内がん登録全国収集データの更
なる利活用を促進するため、必要な対応を検討するべき。
院内がん登録標準登録様式の改訂については、国立がんセンターの
がん登録標準化委員会に適宜諮られている。なお、がん登録標準化委
員会に諮られた概要は国立がん研究センターのホームページにて公表
している。
がん登録推進法及び院内がん登録の実施に係る指針に基づき、国立
がん研究センターにおいて院内がん登録全国収集データ提供規程を作
成し、提供体制を整備した。令和7年8月に「がん診療提供体制のあ
り方に関する検討会」においてとりまとめられた「2040年を見据えた
がん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を受け、
厚生労働省から全都道府県に対し院内がん登録情報の集計情報を配布
するなど、利活用を促進している。
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