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資料1-10 厚生労働省 御提出資料 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いについて
○法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報は、本人の同意なく収集された情報であることとその機微性に鑑
みて、法第30条から第34条までの安全管理措置や保有期間制限等に係る規定の適用を受け、情報の厳格な管理が求
められているものであり、病院以外の者(第三者)に加工せず提供することは認められない。
○一方、予後情報の活用による患者メリット及び情報の保護のバランスに鑑み、厚生科学審議会がん登録部会の議論
を経て、一定の加工を施した上で、第三者提供を認める運用とした(「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第
1版)」に記載し、令和7年4月から適用)。
○現在、厚生労働科学研究において、更なる運用の改善に向けた検討を進めている。
情報の利用マニュアルの記載内容
【生存者の情報について】
最終生存確認日について、病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以下の条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日の差から得られる期間(日数)に最終生存確認日を加工する。(例:最終生存確認日-診断日 152日)
・病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等から提供を受ける者は、診断日等(※)を保有している場合、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報
を削除する(例:2024年3月11日 2024年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、「日」以上の情報を削除することは問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算出の起点となる日付情報を意味する。
【死亡者の情報について】
死亡日及び死因について、病院等及び病院等から提供を受けた者がそれぞれ以下の条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・病院等は、診断日等(※)と死亡日の差から得られる期間(日数)に死亡日を加工する。(例:死亡日-診断日 152日)
・病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から死亡日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。(例:原死因が胃がん 「がんによる死亡」、原死因が心不全 「がん
以外の死亡」)
・病院等から提供を受ける者は、診断日等(※)を保有している場合、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除す
る(例:2024年3月11日 2024年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、「日」以上の情報を削除する場合も問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算出の起点となる日付情報を意味する。
上記の一定の加工を施した情報については、法第30条から第34条までの規定は適用されない。なお、個人情報保護法は引き続き適用される。
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○法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報は、本人の同意なく収集された情報であることとその機微性に鑑
みて、法第30条から第34条までの安全管理措置や保有期間制限等に係る規定の適用を受け、情報の厳格な管理が求
められているものであり、病院以外の者(第三者)に加工せず提供することは認められない。
○一方、予後情報の活用による患者メリット及び情報の保護のバランスに鑑み、厚生科学審議会がん登録部会の議論
を経て、一定の加工を施した上で、第三者提供を認める運用とした(「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第
1版)」に記載し、令和7年4月から適用)。
○現在、厚生労働科学研究において、更なる運用の改善に向けた検討を進めている。
情報の利用マニュアルの記載内容
【生存者の情報について】
最終生存確認日について、病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以下の条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日の差から得られる期間(日数)に最終生存確認日を加工する。(例:最終生存確認日-診断日 152日)
・病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等から提供を受ける者は、診断日等(※)を保有している場合、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報
を削除する(例:2024年3月11日 2024年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、「日」以上の情報を削除することは問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算出の起点となる日付情報を意味する。
【死亡者の情報について】
死亡日及び死因について、病院等及び病院等から提供を受けた者がそれぞれ以下の条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・病院等は、診断日等(※)と死亡日の差から得られる期間(日数)に死亡日を加工する。(例:死亡日-診断日 152日)
・病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から死亡日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。(例:原死因が胃がん 「がんによる死亡」、原死因が心不全 「がん
以外の死亡」)
・病院等から提供を受ける者は、診断日等(※)を保有している場合、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除す
る(例:2024年3月11日 2024年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、「日」以上の情報を削除する場合も問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算出の起点となる日付情報を意味する。
上記の一定の加工を施した情報については、法第30条から第34条までの規定は適用されない。なお、個人情報保護法は引き続き適用される。
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