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総-1-1条件及び期限付き承認された再生医療等製品に対する対応 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》
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エレビジス点滴静注の医療保険上の取り扱いと今後の進め方(案)
医療保険上の取扱いと今後の進め方(案)



本年6月に報告された本品の急性肝不全関連事象については、本年8月末に添付文書の「使用上
の注意」の改訂を行い、同事象に係る注意喚起を行った。



本品の医療保険上の取扱いについて、本年5月14日の中医協で示された課題に沿って、引き
続き議論を進めていくこととしてはどうか。

(参考)中医協総会(令和7年5月14日)で示された課題


患者に新しい治療の選択肢をなるべく早く届けるという、条件及び期限付き承認制度の意義を否
定しない。
一方で、有効性が推定された段階の、言わば「仮免許」の製品の保険適用上の取扱いが、本承認
されたものと同じということは疑問である。



医療保険で患者に使用している以上、最終的に有効性が確認されずに保険適用から除外されるよ
うなケースは可能な限り避けるべきである。過去事例を踏まえ、本品が本承認に至る見通しがある
程度高いことを説明すること。



本品の米国での価格を踏まえると、日本国内での価格が相当高くなると見込まれ、本品の価格設
定の妥当性について、慎重に検討した上で、丁寧に説明すること。

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