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最低賃金の引上げに関連した支援の拡充について (9 ページ)
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出典情報 | 最低賃金の引上げに関連した支援の拡充について(9/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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② ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金(一般型)の審査での優遇
改正内容
•
①で示した改正内容に該当する事業者に対し、補助率引上げに加え、採択審査において加点措置も実施。
➢ 指定する一定期間において、3か月以上改定後の地域別最賃未満で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業
者
•
さらに、厳しい経営状況においても、全国的な最低賃金の引上げ幅以上に賃上げの努力を行った企業を応援するため、以下の要件
を満たす場合に、採択審査において加点措置を実施。
➢ 一定期間において、事業場内最賃を「全国目安で示された最低賃金の引上げ額(63円)」以上の賃上げをする事業者
③ 周知・相談時の厚生労働省との連携強化
•
中小企業庁、厚生労働省の支援策を掲載したリーフレットを共同で作成。それぞれの拠点を活用して、相互に支援策の周知を徹
底する。その際、持続化補助金等の賃上げ原資確保に向けた対策についても盛り込む。
➢ 厚生労働省の労働局・働き方改革推進支援センター(全国47か所)及び労働基準監督署(全国321か所)において、中
小・小規模企業の支援に関する相談を受ける際に、中小企業庁のよろず支援拠点や各種補助金を紹介する。
➢ 中小企業庁のよろず支援拠点(全国47か所)において、中小・小規模企業の支援に関する相談を受ける際に、内容に応じ、
厚生労働省の働き方改革推進支援センター及び業務改善助成金を案内する。
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改正内容
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①で示した改正内容に該当する事業者に対し、補助率引上げに加え、採択審査において加点措置も実施。
➢ 指定する一定期間において、3か月以上改定後の地域別最賃未満で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業
者
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さらに、厳しい経営状況においても、全国的な最低賃金の引上げ幅以上に賃上げの努力を行った企業を応援するため、以下の要件
を満たす場合に、採択審査において加点措置を実施。
➢ 一定期間において、事業場内最賃を「全国目安で示された最低賃金の引上げ額(63円)」以上の賃上げをする事業者
③ 周知・相談時の厚生労働省との連携強化
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中小企業庁、厚生労働省の支援策を掲載したリーフレットを共同で作成。それぞれの拠点を活用して、相互に支援策の周知を徹
底する。その際、持続化補助金等の賃上げ原資確保に向けた対策についても盛り込む。
➢ 厚生労働省の労働局・働き方改革推進支援センター(全国47か所)及び労働基準監督署(全国321か所)において、中
小・小規模企業の支援に関する相談を受ける際に、中小企業庁のよろず支援拠点や各種補助金を紹介する。
➢ 中小企業庁のよろず支援拠点(全国47か所)において、中小・小規模企業の支援に関する相談を受ける際に、内容に応じ、
厚生労働省の働き方改革推進支援センター及び業務改善助成金を案内する。
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