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05資料2インフルエンザワクチン接種不適当者の規定見直し (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63875.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第31回 9/25)《厚生労働省》 |
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(参考)予防接種の実施不適当者に関する規定
➢
インフルエンザワクチン接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある
者は、予防接種施行規則第2条に定める、予防接種を行うことが不適当な状態にある者に該当する(定期接種実施要領第1
の10(5))。
➢
インフルエンザワクチン以外の予防接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー を疑う症状を呈し
たことがある者は、予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当する(定期接種実施要領第1の7(1))。
〇予防接種法(昭和 23 年法律第68号)
(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める
方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対し
て当該定期の予防接種等を行ってはならない。
〇予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)
(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第十号までに掲げる者
とする。
〇予防接種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)
(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次
のとおりとする。
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
(略)
十 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
〇定期接種実施要領(「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添)
第1 総論
7 予防接種の実施計画
(1)予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。
エ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者((ア)から(ク)までに掲げる者をいう。以下同じ。)について、接種を行うことができるか否か疑義があ
る場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定して
おくこと。
(イ)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー を疑う症状を呈したことがある者(なお、インフルエンザの定期接種
に際しては、 10(5)に記載したように、接種不適当者となることに注意すること)。
10 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者
(5)予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号。以下「実施規則」という。)第6条に規定する者(予防接種を受け
ることが適当でない者)に該当する疑いのある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう指示すること。
なお、インフルエンザの定期接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者で、インフルエンザ
ワクチンの接種をしようとするものは、施行規則第2条第 10 号(予防接種を行うことが不適当な状態にある者)に該当することに留意すること。
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インフルエンザワクチン接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある
者は、予防接種施行規則第2条に定める、予防接種を行うことが不適当な状態にある者に該当する(定期接種実施要領第1
の10(5))。
➢
インフルエンザワクチン以外の予防接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー を疑う症状を呈し
たことがある者は、予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当する(定期接種実施要領第1の7(1))。
〇予防接種法(昭和 23 年法律第68号)
(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める
方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対し
て当該定期の予防接種等を行ってはならない。
〇予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)
(予防接種を受けることが適当でない者)
第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第十号までに掲げる者
とする。
〇予防接種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)
(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次
のとおりとする。
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
(略)
十 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
〇定期接種実施要領(「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添)
第1 総論
7 予防接種の実施計画
(1)予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。
エ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者((ア)から(ク)までに掲げる者をいう。以下同じ。)について、接種を行うことができるか否か疑義があ
る場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定して
おくこと。
(イ)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー を疑う症状を呈したことがある者(なお、インフルエンザの定期接種
に際しては、 10(5)に記載したように、接種不適当者となることに注意すること)。
10 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者
(5)予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号。以下「実施規則」という。)第6条に規定する者(予防接種を受け
ることが適当でない者)に該当する疑いのある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう指示すること。
なお、インフルエンザの定期接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者で、インフルエンザ
ワクチンの接種をしようとするものは、施行規則第2条第 10 号(予防接種を行うことが不適当な状態にある者)に該当することに留意すること。
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