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05資料2インフルエンザワクチン接種不適当者の規定見直し (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63875.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第31回 9/25)《厚生労働省》 |
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インフルエンザワクチンの接種不適当者に関する規定について
経緯及び現状
○定期接種において、「予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状
を呈したことがある者」は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成 25 年3
月 30 日付け健発 0330 第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」第1の7(1)に基づき、
「予防接種の判断を行うに際して注意を要する者」として扱われている。
○インフルエンザワクチンについては、平成13年の予防接種法改正時に、個人の発症予防・重症化予防を目的とし
て定期接種化された上で、安全性を慎重に担保する観点から、平成17年に「予防接種後2日以内に発熱のみられ
た者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者」を接種不適当者に該当する旨が定められ
た。
○現状においても、インフルエンザワクチンは、他のワクチンと異なり、定期接種実施要領第1の10(5)に基づ
き、当該条件に該当する者が、接種不適当者とされている。
○一方で、インフルエンザワクチンは添付文書において、「予防接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発
疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者」については、接種要注意者とされているにとどまる。
今回の議題
○インフルエンザワクチン接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身発疹等のアレルギーを疑う症状を呈す者に
係る知見を整理し、定期接種実施要領に定める接種不適当者の規定について、議論を行う。
※「予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者」については、別途、予防接種法施行規則におい
て接種不適当者と規定されており、今回の議論の対象に含まない。
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経緯及び現状
○定期接種において、「予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状
を呈したことがある者」は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成 25 年3
月 30 日付け健発 0330 第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」第1の7(1)に基づき、
「予防接種の判断を行うに際して注意を要する者」として扱われている。
○インフルエンザワクチンについては、平成13年の予防接種法改正時に、個人の発症予防・重症化予防を目的とし
て定期接種化された上で、安全性を慎重に担保する観点から、平成17年に「予防接種後2日以内に発熱のみられ
た者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者」を接種不適当者に該当する旨が定められ
た。
○現状においても、インフルエンザワクチンは、他のワクチンと異なり、定期接種実施要領第1の10(5)に基づ
き、当該条件に該当する者が、接種不適当者とされている。
○一方で、インフルエンザワクチンは添付文書において、「予防接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発
疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者」については、接種要注意者とされているにとどまる。
今回の議題
○インフルエンザワクチン接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身発疹等のアレルギーを疑う症状を呈す者に
係る知見を整理し、定期接種実施要領に定める接種不適当者の規定について、議論を行う。
※「予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者」については、別途、予防接種法施行規則におい
て接種不適当者と規定されており、今回の議論の対象に含まない。
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