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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62941.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第117回 9/4)《厚生労働省》 |
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(参考)医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
※赤字は未施行
第69条の2 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人
の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごと
に、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報
(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提
供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所
を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方
法によるものとする。
第69条の3 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応
じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生
労働省令で定めるもの(第69条の7及び第69条の8第1項において「統計の作成等」という。)を行うことができる。
第69条の4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療
法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用
するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければな
らない。
第69条の5 前条第1項の規定により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該
医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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※赤字は未施行
第69条の2 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人
の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごと
に、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報
(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提
供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
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厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所
を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
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都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方
法によるものとする。
第69条の3 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応
じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生
労働省令で定めるもの(第69条の7及び第69条の8第1項において「統計の作成等」という。)を行うことができる。
第69条の4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療
法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用
するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
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厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければな
らない。
第69条の5 前条第1項の規定により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該
医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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