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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62941.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第117回 9/4)《厚生労働省》 |
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MCDBに係る第三者提供制度の概要
目 的 及 び 基 本 的 な 考 え 方 ※1
○ 医療法人の経営情報のデータベースは「国民共有の財産として有効活用されるべきであり、研究目的等のために
データを利用する第三者への提供制度について検討が必要」
○ 医療法人情報※ 2 には、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれのある情報等が含まれていることに留意し、
個人及び法人の権利利益が侵害されない制度とする
※1 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書(R4.11.9)及び医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(R7.8.26)より、要約・抜粋
※2 医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項(例:事業報告書等、経営情報等、その他必要な事項)に関する情報を収集し、整理した情報
施 行 予 定 ※3の 仕 組 み
○
オーダーメード集計
➢
○
医療法人情報の提供
➢
○
一般からの委託を受けて、厚生労働省(独立行政法人福祉医療機構(WAM)に委託)が医療法人情報を利用して相当の公益性を有する
統計の作成等を行い、その結果を提供する。
相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析を行う研究者等に医療法人情報を提供する。
ただし、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するための調査等を除く。
➢
研究目的がオーダーメード集計によって達成できる場合、医療法人情報は原則として提供しない。
➢
データ提供に当たって、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴くことを義務付ける。
再識別の防止措置・安全管理措置
➢
特定の個人や医療法人等の識別を防止する措置を別途ガイドライン及び利用規約に定める。
➢
医療法人情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置を別途厚生労働省令、ガイドライン及び利用規約に定める。
※3 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(R7.8.26)より、要約・抜粋。本資料において引用する第三者提供制度に関する医療法上の条文は未施
行であり、公布の日(R5.5.19)から3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行。
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目 的 及 び 基 本 的 な 考 え 方 ※1
○ 医療法人の経営情報のデータベースは「国民共有の財産として有効活用されるべきであり、研究目的等のために
データを利用する第三者への提供制度について検討が必要」
○ 医療法人情報※ 2 には、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれのある情報等が含まれていることに留意し、
個人及び法人の権利利益が侵害されない制度とする
※1 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書(R4.11.9)及び医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(R7.8.26)より、要約・抜粋
※2 医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項(例:事業報告書等、経営情報等、その他必要な事項)に関する情報を収集し、整理した情報
施 行 予 定 ※3の 仕 組 み
○
オーダーメード集計
➢
○
医療法人情報の提供
➢
○
一般からの委託を受けて、厚生労働省(独立行政法人福祉医療機構(WAM)に委託)が医療法人情報を利用して相当の公益性を有する
統計の作成等を行い、その結果を提供する。
相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析を行う研究者等に医療法人情報を提供する。
ただし、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するための調査等を除く。
➢
研究目的がオーダーメード集計によって達成できる場合、医療法人情報は原則として提供しない。
➢
データ提供に当たって、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴くことを義務付ける。
再識別の防止措置・安全管理措置
➢
特定の個人や医療法人等の識別を防止する措置を別途ガイドライン及び利用規約に定める。
➢
医療法人情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置を別途厚生労働省令、ガイドライン及び利用規約に定める。
※3 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(R7.8.26)より、要約・抜粋。本資料において引用する第三者提供制度に関する医療法上の条文は未施
行であり、公布の日(R5.5.19)から3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行。
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