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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62941.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第117回 9/4)《厚生労働省》 |
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医 療 法 施 行 令 の 改 正 案 につ い て
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31
号。以下「改正法」という。)による改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「改正後医療法」という。)第
69 条の3及び第69条の4の規定に基づき行われる第三者提供制度の施行に向けて、令和7年度中に、施行日を定める政
令を制定するとともに、医療法施行令(昭和23年政令第326号)の改正を行い、手数料等に関する規定を整備する。
施行日(案)について
改正法公布の日(R5.5.19)から3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、施行に
必要な政省令、ガイドライン及び利用規約を定めるための期間を確保するため、令和8年4月1日から施行する。
手数料(案)について
改正後医療法第69条の8の規定に基づき、オーダーメード集計(医療法第69条の3)を委託する者及び医療法人情報の
提供(医療法第69条の4)を受ける者が納める手数料の額や、当該手数料の減免・免除対象を医療法施行令に規定する。
改正後医療法(抄)(令和8年4月1日施行)
第69条の8 第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令
で定める額(①)の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第69条の3の規定による統計の作成等及び第69条の4第1項の規定による医療法人情
報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で
定める者(②)であるときは、政令で定めるところ(③)により、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第1項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
規定する主な内容(案)
①手数料の額
②減免対象
オーダーメード集計
○6,300円/時間(作業に要する人件費等)
○その他実費(記録媒体費用・送付費用)
ア.公的機関(国の行政機関・自治体)、厚労省から補助金等(間接
含む。)を受けて研究を行う者、及びこれらからの受託者
医療法人情報の提供
○6,300円/時間(作業に要する人件費等)
○社会保障審議会における審査経費
⇒162,100円を超えない範囲で告示で規定
するが、現時点では実費が見込めないた
め、当面は0円とする。
○その他実費(記録媒体費用・送付費用)
イ.公的機関等(厚労省除く)から補助金等を受けて研究を行う者、 イ.50%減額
5NC、基盤研その他厚生労働省令で定める公共法人・公益法人等、
及びこれらからの受託者
ウ.イのうち、更なる減額をしない場合は業務の遂行に著しい支障
を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認めた者
※上記の手数料額、減免対象や割合は今後の改正プロセスにおいて変更となる可能性があることに留意が必要。
③減免割合
ア.全額免除
ウ.イから更に
減額
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31
号。以下「改正法」という。)による改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「改正後医療法」という。)第
69 条の3及び第69条の4の規定に基づき行われる第三者提供制度の施行に向けて、令和7年度中に、施行日を定める政
令を制定するとともに、医療法施行令(昭和23年政令第326号)の改正を行い、手数料等に関する規定を整備する。
施行日(案)について
改正法公布の日(R5.5.19)から3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、施行に
必要な政省令、ガイドライン及び利用規約を定めるための期間を確保するため、令和8年4月1日から施行する。
手数料(案)について
改正後医療法第69条の8の規定に基づき、オーダーメード集計(医療法第69条の3)を委託する者及び医療法人情報の
提供(医療法第69条の4)を受ける者が納める手数料の額や、当該手数料の減免・免除対象を医療法施行令に規定する。
改正後医療法(抄)(令和8年4月1日施行)
第69条の8 第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令
で定める額(①)の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第69条の3の規定による統計の作成等及び第69条の4第1項の規定による医療法人情
報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で
定める者(②)であるときは、政令で定めるところ(③)により、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第1項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
規定する主な内容(案)
①手数料の額
②減免対象
オーダーメード集計
○6,300円/時間(作業に要する人件費等)
○その他実費(記録媒体費用・送付費用)
ア.公的機関(国の行政機関・自治体)、厚労省から補助金等(間接
含む。)を受けて研究を行う者、及びこれらからの受託者
医療法人情報の提供
○6,300円/時間(作業に要する人件費等)
○社会保障審議会における審査経費
⇒162,100円を超えない範囲で告示で規定
するが、現時点では実費が見込めないた
め、当面は0円とする。
○その他実費(記録媒体費用・送付費用)
イ.公的機関等(厚労省除く)から補助金等を受けて研究を行う者、 イ.50%減額
5NC、基盤研その他厚生労働省令で定める公共法人・公益法人等、
及びこれらからの受託者
ウ.イのうち、更なる減額をしない場合は業務の遂行に著しい支障
を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認めた者
※上記の手数料額、減免対象や割合は今後の改正プロセスにおいて変更となる可能性があることに留意が必要。
③減免割合
ア.全額免除
ウ.イから更に
減額
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