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資料2 今後の基本指針見直しスケジュールについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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都道府県におけるアレルギー疾患対策の位置づけについて
○ 都道府県は、アレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定できることとされており、また、アレルギー疾患対策
を考慮して医療計画を作成して良いこととされている。
○ これらを踏まえて、現状、37道府県が自治体のアレルギー疾患対策を医療計画に記載している。
なお、8都県は個別にアレルギー疾患対策推進計画を作成している。
アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)(抄)
第十三条 都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレ
ルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に
関する計画を策定することができる。
医療計画について(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知(令和5年6月15日最終改正))(抜粋)
(別紙)医療計画作成指針
第2 医療計画作成に当たっての一般的留意事項
3 他計画等との関係
医療計画の作成に当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるように
するとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接に関連を有する施策との連携を図るよう努めなければならない。
なお、医療の確保に関する内容を含む計画及び医療と密接に関連を有する施策としては、例えば次のようなものが考えられる。
(4)基本方針第十一に掲げる方針等
⑨ アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)に定める基本指針
第3 医療計画の内容
11 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項
5疾病・6事業及び在宅医療以外の疾病等について、その患者動向や医療資源等について現状を把握した上で、都道府県における
疾病等の状況に照らして特に必要と認める医療等については、次の事項を考慮して、記載すること。
(5) アレルギー疾患対策
① 都道府県の取組
② 相談等の連絡先
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