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資料2 今後の基本指針見直しスケジュールについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》 |
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アレルギー疾患対策基本法における基本指針の策定・改正に関する位置づけ
アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)(抄)
第十一条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本
的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に
協議するとともに、アレルギー疾患対策推進協議会の意見を聴くものとする。
4・5 (略)
6 厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のア
レルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患
対策基本指針に検討を加え、必要があると認める時には、これを改正しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、アレルギー疾患対策基本指針の変更について準用する。
前回、令和3年度に検討を行い、同年度末に改正したため、今般、令和8年度に検討を行う。
検討にあたっては、本協議会の意見を聴く。
3
アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)(抄)
第十一条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本
的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に
協議するとともに、アレルギー疾患対策推進協議会の意見を聴くものとする。
4・5 (略)
6 厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のア
レルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患
対策基本指針に検討を加え、必要があると認める時には、これを改正しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、アレルギー疾患対策基本指針の変更について準用する。
前回、令和3年度に検討を行い、同年度末に改正したため、今般、令和8年度に検討を行う。
検討にあたっては、本協議会の意見を聴く。
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