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資料2 障害福祉DBデータを用いて研究する際の留意点(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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IDに関する留意点(2/2)
「ID4+」と「ID4+都道府県」の取扱い
• 障害福祉サービスのデータと障害児支援のデータを紐付ける際は「ID4+」を用いて連結することを推奨する。
その理由は、同一個人であったとしても、障害者である時の受給者証番号と障害児であった時の受給者証番
号は異なるため、IDXとIDYは互いに紐づかず、またID4は全ての受給者には付与されておらず、ID4+は
ID4に比べてより多くの受給者に付与されているためである。
• ただし、障害児入所支援の利用においては「証記載都道府県等番号」に都道府県番号が入力されており、そ
のままでは、市町村番号に基づいて構成されている障害者の「ID4+」とは連結できない。連結できなかっ
た障害児入所支援のレコードに対しては、障害福祉サービスの受給者台帳に格納している「ID4+都道府
県」を用いることで連結率が向上する。
障害福祉サービスデータと障害児支援データの連結について
給付費等明細書データ
(障害児支援)

受給者台帳情報
(障害児)

IDY

IDY

受給者台帳情報
(障害者)

×

IDX

ID4

ID4

ID4+

ID4+

給付費等明細書データ
(障害福祉サービス)
IDX

ID4+都道府県

ID4またはID4+を用いて、障害福祉サービスのデータと障害児支援のデータを連結
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