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参考資料4 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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(案)

きさ、供給不足が解消されるまでに要すると見込まれる期間、関
係者における自主的な取組の実施状況等を考慮し、必要最小限の
範囲で実施するものとする。
2 財政上の措置
政府は、医療法第 38 条第1項又は第 38 条の2第1項の指示を
行う際、必要と認める場合は、同法第 38 条の3の規定に基づき、
当該指示を受けた製造販売業者又は製造業者に対する必要な財政
上の措置その他の措置を講ずることができる。

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