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参考資料4 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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(案)
必要な措置を講じなければならない。
ア
原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
イ
輸送経路の複線化
ウ
一定の在庫の備蓄
エ
その他必要な措置
3
厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた供給不足防止
措置計画について、その内容が当該指示の対象となる重要供給確
保医薬品等の供給不足の発生の未然防止に不十分である等、特に
その変更が必要と認める場合は、当該供給不足防止措置計画の変
更を指示するものとする。
4
厚生労働大臣は、当該指示を受けた製造販売業者又は製造業者
が、正当な理由なく供給不足防止措置計画に沿って供給不足の発
生を未然に防止するための措置を行っていないと認める場合等に
は、医療法第 38 条第5項の規定に基づき、その旨を厚生労働省
ホームページ等で公表するものとする。
また、指示を受けたにもかかわらず供給不足防止措置計画を届
け出なかった者は、20 万円以下の罰金に処するものとする。
5 厚生労働大臣は、医療法第 38 条第1項の指示を検討する場合に
あっては、まずは、同法第 38 条の5の規定に基づく協力要請を行
うことにより、製造販売業者又は製造業者に対して供給不足の発
4
必要な措置を講じなければならない。
ア
原薬をはじめとする原料又は材料の供給源の多様化
イ
輸送経路の複線化
ウ
一定の在庫の備蓄
エ
その他必要な措置
3
厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた供給不足防止
措置計画について、その内容が当該指示の対象となる重要供給確
保医薬品等の供給不足の発生の未然防止に不十分である等、特に
その変更が必要と認める場合は、当該供給不足防止措置計画の変
更を指示するものとする。
4
厚生労働大臣は、当該指示を受けた製造販売業者又は製造業者
が、正当な理由なく供給不足防止措置計画に沿って供給不足の発
生を未然に防止するための措置を行っていないと認める場合等に
は、医療法第 38 条第5項の規定に基づき、その旨を厚生労働省
ホームページ等で公表するものとする。
また、指示を受けたにもかかわらず供給不足防止措置計画を届
け出なかった者は、20 万円以下の罰金に処するものとする。
5 厚生労働大臣は、医療法第 38 条第1項の指示を検討する場合に
あっては、まずは、同法第 38 条の5の規定に基づく協力要請を行
うことにより、製造販売業者又は製造業者に対して供給不足の発
4