よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(案)
の供給不足の改善に不十分である等、特にその変更が必要だと認
める場合は、当該製造等計画の変更を指示するものとする。
3
厚生労働大臣は、当該製造販売業者又は製造業者が、正当な理
由なく製造等計画に沿って増産又は輸入の拡大を行っていないと
認める場合等には、医療法第 38 条の2第5項の規定に基づき、そ
の旨を厚生労働省ホームページ等で公表するものとする。
また、指示を受けたにもかかわらず製造等計画を届け出なかっ
た者は、20 万円以下の罰金に処するものとする。
第4
その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項
1 関係者との調整
第2及び第3の措置は、供給確保医薬品等の安定的な供給を図
る上で重要な措置である一方、製造販売業者又は製造業者等に対
し、一定の対応を求める措置が含まれるところ、こうした措置
は、関係者の事業活動に対する制約を伴う場合がある。こうした
制約により、製造販売業者又は製造業者等が供給確保医薬品等を
含む医薬品等の製造を行えなくなる事態は起きてはならず、こう
した措置の実施に際しては、事前に製造販売業者又は製造業者そ
の他の関係者と十分に協議するとともに、当該関係者に対して過
剰な負担を課すことのないよう、対象となる供給確保医薬品等の
性質や、供給不足により生じる国民の生命及び健康への影響の大
6
の供給不足の改善に不十分である等、特にその変更が必要だと認
める場合は、当該製造等計画の変更を指示するものとする。
3
厚生労働大臣は、当該製造販売業者又は製造業者が、正当な理
由なく製造等計画に沿って増産又は輸入の拡大を行っていないと
認める場合等には、医療法第 38 条の2第5項の規定に基づき、そ
の旨を厚生労働省ホームページ等で公表するものとする。
また、指示を受けたにもかかわらず製造等計画を届け出なかっ
た者は、20 万円以下の罰金に処するものとする。
第4
その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要事項
1 関係者との調整
第2及び第3の措置は、供給確保医薬品等の安定的な供給を図
る上で重要な措置である一方、製造販売業者又は製造業者等に対
し、一定の対応を求める措置が含まれるところ、こうした措置
は、関係者の事業活動に対する制約を伴う場合がある。こうした
制約により、製造販売業者又は製造業者等が供給確保医薬品等を
含む医薬品等の製造を行えなくなる事態は起きてはならず、こう
した措置の実施に際しては、事前に製造販売業者又は製造業者そ
の他の関係者と十分に協議するとともに、当該関係者に対して過
剰な負担を課すことのないよう、対象となる供給確保医薬品等の
性質や、供給不足により生じる国民の生命及び健康への影響の大
6