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参考資料4 医療法に基づく供給確保医薬品等の安定的な供給の確保のための指示等に関する運用指針(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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(案)

生を未然に防止するための措置を講ずることを促すものとする。
第3

供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合における製造又は

輸入に関する事項(医療法第 38 条の2)


供給確保医薬品の中でも重要供給確保医薬品に当たるものは、

その性質上、安定的な供給を確保する必要性が他の供給確保医薬
品に比して特に高い。このため、厚生労働大臣は、重要供給確保
医薬品等について供給不足が発生し、又はその蓋然性が特に高
く、適切な医療の提供が困難になることで、国民の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、医療法第 38
条の2第1項の規定に基づき、当該重要供給確保医薬品等の製造
販売業者又は製造業者に対し、当該重要供給確保医薬品等の製造
又は輸入に関する「製造等計画」(同項に規定する製造等計画を
いう。以下同じ。)を作成し、届け出るべきことを指示するもの
とする。当該指示を受けた製造販売業者又は製造業者は、製造を
委託している企業や原料又は材料の製造企業等の関係者と連携し
つつ、当該指示の内容に即した製造等計画を作成し、厚生労働大
臣に届け出るとともに、当該製造等計画に沿って増産又は輸入の
拡大を行うこととする。


厚生労働大臣は、当該指示に従って届出がされた製造等計画に

ついて、その内容が当該指示の対象となる重要供給確保医薬品等

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