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総-4マイナ保険証の利用促進等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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外来診療等におけるスマートフォンのマイナ保険証利用への対応について
医療機関・薬局において、マイナ保険証を読み取る顔認証付きカードリーダーの導入が進んでいる中では、マイナン
バーカードとしてのマイナ保険証の利用の定着を引き続き進めていくとともに、スマホでの受付を希望する医療機
関・薬局に対しては補助金の活用により環境整備を進めていく。

マイナンバーカード
⚫ ほぼ全ての医療機関・薬局でマイナ保険証として利用可能
⚫ 券面に顔写真や氏名・住所等の記載があり、単体で本人確認が可能
⚫ 手続として必要になる場面以外で、日常的に持ち歩く習慣がない方も一定数存在
⚫ マイナ保険証としての利用も進んでいる一方、保険証の有効期限が切れるまでは
発行済みの保険証を引き続き利用するという声もある
⇒引き続き実物のカードによるマイナ保険証の利用経験が増えていくよう取り組みを進めていく必要。
スマートフォン
⚫ マイナポータルへのログインが簡便になり、自身の医療情報の把握・管理が容易に
⚫ 日常的に広く利用されるスマートフォンでもマイナ保険証として利用できるように
することで、患者の利便性の向上にもつながるほか、来院時の資格確認がスマホ1
台でできることで、医療機関等の窓口での受付がスムーズになることも期待される
⇒カードに加えてスマートフォンでも利用できる医療機関等の環境整備を支援していく。

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