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資料1 基礎研究医プログラムの設置病院の要件について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》 |
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【参考】省令施行通知における記載内容
省令施行通知(平成15年6月12日付厚生労働省医政局長通知)(抜粋)
(ク) 過去直近3年間の研修医の採用実績が平均25人以上の基幹型臨床研修病院である大学病院(本院に限る。)は、次の手続を行うことを
条件に、基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両立するための研修プログラム(以下「基礎研究医プログラム」
という。)を設けることができること。
① 基幹型臨床研修病院の開設者は、基礎研究医プログラムの研修を開始しようとする年度(以下「開始年度」という。)の前々年度の
10 月31 日までに、プログラム設置に関する届出書(様式A‐7-2)を当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に提出すること。
② 基礎研究医プログラムは次に掲げる設置要件を満たすものであること。
(ⅰ)プログラム開始時に、所属する基礎医学系の教室を決定し、オリエンテーションを行うこと。
(ⅱ)選択研修期間に、16週以上、24週未満の基礎医学の教室に所属する期間を用意すること。
(ⅲ)基礎医学研修を開始する前に、臨床研修の到達目標の到達度の評価を行うこと。
(ⅳ)臨床研修後、4年以内を目処に、作成した基礎医学の論文を、病院の研修管理委員会に提出すること。
なお、病院は、提出された基礎医学の論文について、基礎研究医プログラム研修修了者基礎医学論文提出報告書(様式A‐29)を、
提出を受けた年度の次年度の4月30日までに管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。
(ⅴ)臨床研修修了後に、プログラム修了者の到達目標の達成度と臨床研修後の進路について、基礎研究医プログラム研修修了者報告書
(様式A‐26)を、4月30 日までに管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。
③ 届出書には、当該病院の基礎研究医プログラムが②の要件及び⑤の基準を満たしていることを証明する書類を添付すること。
④ 都道府県知事は、①の届出内容を届出のあった年度の 11 月 30 日までに厚生労働大臣に情報提供すること。
⑤ 基礎研究医プログラムの届出に当たり、募集定員は、原則1人とするが、当該プログラムを実施する施設が次の基準を全て満たして
いる場合は最大5人まで、1つ基準を満たしていない場合は最大3人まで、3つ以上基準を満たしていない場合は0人とすること。
(ⅰ)基礎系の教室を通じて基礎医学研究歴7年以上の複数の指導者(医師)が指導できるキャリア支援体制が確保されている。
(ⅱ)当該プログラムの修了者に魅力あるキャリアパスを複数提示している。
(ⅲ)論文指導を行う環境があり、学会発表の機会が用意されている。
(ⅳ)年間受託している基礎医学分野の科学研究費助成事業と国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)対象事業の予算の
合計が 8,000 万円を超えている。
(ⅴ)基礎医学分野で Impact Factor 15 以上の論文が過去3年間にある。
⑥~⑦ (略)
⑧ 都道府県知事は、当該プログラムの研修医を募集する年度の4月30日までに地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、当該プログラ
ムの募集定員を定め、当該病院に通知すること。
⑨ 当該プログラムの研修医の募集及び採用の決定は、医師臨床研修マッチング前に行うことができること。
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省令施行通知(平成15年6月12日付厚生労働省医政局長通知)(抜粋)
(ク) 過去直近3年間の研修医の採用実績が平均25人以上の基幹型臨床研修病院である大学病院(本院に限る。)は、次の手続を行うことを
条件に、基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両立するための研修プログラム(以下「基礎研究医プログラム」
という。)を設けることができること。
① 基幹型臨床研修病院の開設者は、基礎研究医プログラムの研修を開始しようとする年度(以下「開始年度」という。)の前々年度の
10 月31 日までに、プログラム設置に関する届出書(様式A‐7-2)を当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に提出すること。
② 基礎研究医プログラムは次に掲げる設置要件を満たすものであること。
(ⅰ)プログラム開始時に、所属する基礎医学系の教室を決定し、オリエンテーションを行うこと。
(ⅱ)選択研修期間に、16週以上、24週未満の基礎医学の教室に所属する期間を用意すること。
(ⅲ)基礎医学研修を開始する前に、臨床研修の到達目標の到達度の評価を行うこと。
(ⅳ)臨床研修後、4年以内を目処に、作成した基礎医学の論文を、病院の研修管理委員会に提出すること。
なお、病院は、提出された基礎医学の論文について、基礎研究医プログラム研修修了者基礎医学論文提出報告書(様式A‐29)を、
提出を受けた年度の次年度の4月30日までに管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。
(ⅴ)臨床研修修了後に、プログラム修了者の到達目標の達成度と臨床研修後の進路について、基礎研究医プログラム研修修了者報告書
(様式A‐26)を、4月30 日までに管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。
③ 届出書には、当該病院の基礎研究医プログラムが②の要件及び⑤の基準を満たしていることを証明する書類を添付すること。
④ 都道府県知事は、①の届出内容を届出のあった年度の 11 月 30 日までに厚生労働大臣に情報提供すること。
⑤ 基礎研究医プログラムの届出に当たり、募集定員は、原則1人とするが、当該プログラムを実施する施設が次の基準を全て満たして
いる場合は最大5人まで、1つ基準を満たしていない場合は最大3人まで、3つ以上基準を満たしていない場合は0人とすること。
(ⅰ)基礎系の教室を通じて基礎医学研究歴7年以上の複数の指導者(医師)が指導できるキャリア支援体制が確保されている。
(ⅱ)当該プログラムの修了者に魅力あるキャリアパスを複数提示している。
(ⅲ)論文指導を行う環境があり、学会発表の機会が用意されている。
(ⅳ)年間受託している基礎医学分野の科学研究費助成事業と国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)対象事業の予算の
合計が 8,000 万円を超えている。
(ⅴ)基礎医学分野で Impact Factor 15 以上の論文が過去3年間にある。
⑥~⑦ (略)
⑧ 都道府県知事は、当該プログラムの研修医を募集する年度の4月30日までに地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、当該プログラ
ムの募集定員を定め、当該病院に通知すること。
⑨ 当該プログラムの研修医の募集及び採用の決定は、医師臨床研修マッチング前に行うことができること。
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