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資料3-2 奥田参考人、石田参考人、天川参考人、延原参考人提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61579.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第28回 8/18)《厚生労働省》
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よう

利用までの
なが

流れ

01
02

03
04

そうだん

そうだん

たんとうしょくいん

はな

うかが

まずはご相談ください。担当職員がお話しを伺います。

めん だん

相談・面談

めんだん

すうかいおこな

ば あい

面談は、数回行う場合があります。

かざいしょぶんぎょうしゃ

しょくいん

じたく

ほうもん

かざいしょぶん

家財処分業者と職員が自宅へ訪問。家財処分を

か ざい しょ ぶん

家財処分

ば あい

みつもり

する場合の見積をします。

みつもり

見積

ふ どう さん

しょゆう

ば あい

ふ よう

こ せきとうほん

つうちょう

(不動産を所有している場合は不要)

ひつようしょるい

申込み

ほか

ていしゅつ

提出いただきます。

そうだんしゃ

しん

もうしこみしょ

必要書類(申込書、戸籍謄本、通帳コピー 他)を

もうしこ

しゃかいふくし きょうぎ かい

ほんじぎょう

けいやく

むす

相談者と社会福祉協議会が本事業の契約を結ぶに



審 査

もうしこ

ないよう

しん さ

あたり、申込み内容の審査をします。

しん さ

とお

ば あい

( 審査が通った場合 )

05

し えん けい かく

そうだんしゃ

かん

し えん けい かく

けんとう

相談者と各種サービスに関する支援計画を検討

さくせい

します。

作成



06

かくしゅ

支援計画

ひつ

ゆいごん しょ

さくせい

ゆいごん

なか

ゆいごんしっこう しゃ

うえ

じ ひつしょうしょい ごんしょ ほ かんせい ど

自筆で遺言書を作成し、遺言の中で遺言執行者(※
※1)を

ゆいごんしょ

さだ

り よう

定めた上で、「自筆証書遺言書保管制度(※
※2)」を利用

遺言書

みぶんしょうめいしょおよ

しんせい て すうりょうとう

ひつよう

いただきます。(身分証明書及び申請手数料等が必要)

さくせい

作成 ※

ふ どう さん

しょゆう

ば あい

こうせいしょうしょゆいごん

※3)
なお、不動産を所有している場合は公正証書遺言(※
さくせい

ひつよう

こうしょうやくば

し はら

てすうりょう

ひつよう

の作成が必要です。(公証役場へ支払う手数料が必要)
ゆいごんしっこう しゃ

ゆいごん

ないよう

じっこう

ひと

ゆいごん しっこう しゃ

とくべつ

しかく

ひつよう

げんそく

だれ

※1)遺言執行者とは遺言の内容を実行する人です。遺言執行者に特別な資格などは必要ないので、原則、誰でもなる
みせいねんしゃおよ

はさんしゃ

ゆいごんしっ こうしゃ

ことはできますが、未成年者及び破産者は遺言執行者にはなれません。
じひつしょうしょいごんしょほかんせいど

じ ひつ

ゆいごんしょ

ほうむきょく

ゆいごんしょほかんしょ

あず

せいど

※2)自筆証書遺言書保管制度とは、自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)に預ける制度です。
こうせいしょうしょゆいごん

ゆいごんしゃ

こうしょうにん

めんぜん

ゆいごん ない よう

くちつた

もと

こうしょうにん

ゆいごんしゃ

しん い

せいかく

※3)公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言内容を口伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に
ぶんしょ

さくせい

文章にまとめ作成するものです。

07


けい

やく

そうだんしゃ

けいやく

むす

けいやく ご



たくきん

契 約

相談者と契約を結びます。契約後、預託金を

よ たく きん あず

お預かりします。

預託金預かり

あず