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資料7 介護情報基盤について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59984.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第123回 7/28)《厚生労働省》
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災害時における介護情報基盤の活用

○ 通常時は、サービス提供をする事業者が、本人のマイナンバーカードをカードリーダーで読み取るか、
被保険者証の提示を受けて保険者番号・被保険者番号を含む本人の情報を介護保険資格確認等WEBサー
ビスに入力するかの方法により本人確認を行うことで、介護情報基盤上の情報が閲覧できるようになる。
○ 災害時においては、被保険者証等を携帯せずに避難する方がいることが想定されることから、サービ
ス提供をする事業者等による閲覧の必要性が高い場合には、特別措置として、災害の規模等に応じて、
介護事業所の範囲及び期間を限定(※)して、被保険者証等を紛失等した場合であっても、本人氏名や保
険者名等を介護保険資格確認等WEBサービスに入力することで、閲覧を可能とすることが考えられる。
※ 災害救助法が適用されている地域に所在する介護事業所等において、必要最小限の期間のみ閲覧可能とすることな
どが想定される。



詳細な事務フロー等については、災害時の事務の特性を踏まえ定めていく。
通常利用

災害発生

災害時モード
利用

(参考)オンライン資格確認等システムにおける「災害時医療情報閲覧機能」(災害時モード)について
オンライン資格確認等システムを導入している被災地域の医療機関・薬局においては、「災害時医療情報閲覧機
能」(災害時モード)により、患者が被災されマイナンバーカードを持参していない場合でも、氏名、生年月日、性
別、住所等で、薬剤情報・診療情報・特定健診情報の閲覧ができます。患者の資格情報の一部として、保険者番号、
記号・番号や枝番を確認することもできます。
出典)厚生労働省ウェブサイト オンライン資格確認について「災害時・障害時の対応について」7 7