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福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実施等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001515493.pdf
出典情報 福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実施等について(7/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年7月 10 日
都道府県


介護保険主管課(室) 御中
市区町村
厚生労働省老健局高齢者支援課

福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しに係る
指導要領とガイドラインについて
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「法」という。
)第8条第 12 項に規定する福
祉用具貸与等においては、居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、
介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号)第4条第1項に規定する福祉用具専門相談
員から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行うこととされている。
福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第4条第1項第1号から第8号までに掲げる
者の他、同項第9号に規定する都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業
者が実施する福祉用具専門相談員指定講習(以下「指定講習」という。)の課程を修了し、
指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者とされており、指定講習の内容は、介護
保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 22 条の 33 第2号において、厚生労働大
臣が定める内容以上であることとされている。
指定講習のカリキュラムは、
「介護保険法施行規則第 22 条の 33 第2号の厚生労働省が
定める講習の内容の全部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第 113 号)で改正され、
その取扱いについては令和7年4月4日付け「福祉用具専門相談員について(平成 18 年
3月 31 日老振発第 0331011 号)
」において見直したところである。
これらを踏まえ、改正後の指定講習カリキュラムの指導要領及び各種動画ツールが「福
祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの適切な実施に向けた調査研究事業」(令和6年
度老人保健健康増進等事業)により作成されたことから、福祉用具専門相談員指定講習事
業者、福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所等に周知いただくようお願いする。

1.福祉用具専門相談員指定講習に係る指導要領
「福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの適切な実施に向けた調査研究事業」