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費-1費用対効果評価専門組織意見書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59554.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第70回 7/16)《厚生労働省》
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通知※1 での位置付け
・ 費用対効果評価終了後に国立保健医療科学院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見
が得られたと判断されたものは、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の対象とす
ることについて、審議される。
・ 保険適用時に指定基準を満たさない品目のうち、保険適用後に使用方法、適用疾病等の変化によ
り市場拡大したことの理由によりH1区分、H3区分、H4区分若しくはH5区分又は評価候補品
目の指定基準を満たす可能性のある品目については、費用対効果評価専門組織において対象品目案
及び評価候補品目案を決定し、中央社会保険医療協議会総会に報告する。
・ 評価候補品目の指定基準を満たす可能性のある品目については、
「医療用医薬品の薬価基準収載等
に係る取扱いについて」又は「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」に規定する手続に
より、費用対効果評価専門組織において対象品目案及び評価候補品目案を決定し、中央社会保険医
療協議会総会に報告する。
※1 令和6年2月 14 日保発 0214 第5号「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価
に関する取扱いについて」

【対応案】
・ 上記の場合の品目指定の手続について、その取扱いを明確化すべきではないか。
(2)介護費用の取扱いについて
【現状及び課題】
・ 令和6年度費用対効果評価制度改革の骨子において、「介護費用の分析結果が得られ
た場合の取扱いについて、レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、引き続き議論
する。」とされている。
ガイドラインでの位置付け


公的介護費へ与える影響が、評価対象技術にとって重要である場合には、「公的医療・介護の立場」
の分析を行ってもよい。



「公的医療・介護の立場」 からの分析の場合、実際のデータがあれば家族等の介護者や看護者に与え
る QOL 値への影響について考慮に入れてもよい。

通知※1 での位置付け
・ 製造販売業者が公的介護費及び生産性損失について国内のデータを集積し、分析した場合には、当該
分析結果を費用対効果評価専門組織に報告することができる。費用対効果評価専門組織は、当該分析結
果を費用対効果評価案の策定には用いない。

【対応案】
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