検-1参考 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59383.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第74回 7/9)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1
令和6年6⽉から
令和7年3⽉までに適⽤
医療DXの推進による医療情報の有効活⽤、遠隔医療の推進-③
医療DXの推進③
在宅医療DX情報活用加算の新設
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電⼦処⽅箋、電⼦カルテ情報共有サービスによ
るオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情
報や薬剤情報を活⽤することで質の⾼い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を⾏う。
(新)
(新)
(新)
在宅医療DX情報活用加算
10点
在宅医療DX情報活⽤加算(⻭科訪問診療料) 8点
訪問看護医療DX情報活用加算
5点
[対象患者(医科医療機関)]
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者
[算定要件(医科医療機関)]
別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認等により得られる
情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を⾏った場合は、在宅医療DX情報活⽤加算として、⽉1回に限り所定点数に8点を加算
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の
注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活⽤加算⼜は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番
号C005-1-2の注6の規定により準⽤する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定
する訪問看護医療DX情報活⽤加算を算定した⽉は、在宅医療DX情報活⽤加算は算定できない。
[施設基準(医科医療機関)]
(1)オンライン請求を⾏っていること。
(2)オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
(3)(医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活⽤により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活⽤できる体制を有している
こと。
(4)(医科)電⼦処⽅箋を発⾏する体制を有していること。(経過措置 令和7年3⽉31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9⽉30日まで)
(6)(2)の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して診療を⾏うことについて、当該保険医療機
関の⾒やすい場所に掲⽰していること。
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(7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。