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【資料1-1】(警察庁)飲酒運転をした者に対する指導等の取組について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》
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飲酒運転をした者に対する指導等の取組②
取消処分者講習

運転免許の取消し等の処分を受けた者を対象に、自らの危険性を自覚させ、その特
性に応じた運転の方法を助言・指導することにより、運転態度の改善を図ろうとする
もの。
特に、飲酒運転違反者に対しては、より効果的な教育を行うために、飲酒学級を編
成し、飲酒運転をテーマとしたディスカッション形式の指導等を盛り込んだ講習を実
施している。(令和6年中の受講者数 10,298人)
【飲酒取消処分者講習の内容】
1日目 運転適性検査、運転技能の診断、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション等
2日目 運転技能の診断、ブリーフ・インターベンション、ディスカッション指導等 (6時間)

(7時間)

医療機関等における相談や治療を受けにいくきっかけとなる取組
○ 受講者に、相談窓口、治療機関、自助グループ等
のリストを交付し、相談、治療を促している。

【広島県警察】

【長崎県警察】

○ 運転免許センター等において、ポスターの掲示や
パンフレットの配布等を行っている。

【鳥取県警察】

【石川県警察】

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