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資料2 論点の整理について(追加分含む) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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1から5までに係る本検討会での意見についての整理(1)②
1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の必要性

【主に慎重な検討を求める意見】
○ 高齢者は状態の変化(悪化・改善等含む)が生じやすいため、適宜借り換え等も行うことができることから、
在宅での自立した生活を維持するという目的を福祉用具貸与は果たしている。(4ページ)
○ 手すりについては、工事前の暫定的な手すりの貸与、賃貸住宅等工事が不可能な住宅における貸与事例等、住
宅改修以外の方法でも手すりは必要であり、メーカーの開発努力によって製品が充実した結果、使用も増えてい
る点も踏まえるべきである。(4ページ)
○ 貸与の場合、業者が再利用するため廃棄は少ないが、購入では、利用者が使われなくなったら全て廃棄に回る
ことになる。廃棄コストが利用者や行政にもかかり、資源の有効活用にも逆行する。更に、利用者が使用しなく
なった場合、転売される可能性がある。2年以内に7割から8割の人が使わなくなる手すりや歩行器等について
は、特定福祉用具販売には適さないのではないか。(7ページ)

○ 販売種目へ移行する場合、明確な安全基準を設けないと、価格競争でコスト減が優先され、安全性を軽視した
製品が増加する恐れがある。製造事業者は貸与やメンテナンスが前提で設計するが、モニタリングやメンテナン
スを要しない現行の販売が前提の場合、安全性確保のため安易に分解できない設計になり、メンテナンスができ
ず、買い換えで利用者の経済的な負担が増す可能性もある。販売への移行を検討をする場合、安全性を確保する
方策や、販売の上限額も併せて慎重に検討するべき。(7ページ)
○ どの程度の価格を廉価とするのか。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の他の貸与種目についても、
小売希望価格も踏まえて議論すべき。希望小売価格が一定額以下のものについては保険給付の対象としないとし
た場合、価格の下限を決めることは理論上可能であっても、価格が公的基準に張りつき、安くてよい製品の開発
や流通を妨げ、ひいては利用者にしわ寄せがいくことも懸念される。(8ページ)

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