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資料2 論点の整理について(追加分含む) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス
担当者会議等)(第3回追加分)
第2回検討会等での意見

○ 福祉用具のケアマネジメントの中では、特に退院時の支援が重要であるところ、退院が決定してから実際の退院
までの期間が短くなっており、購入の場合では、家に帰る前に福祉用具が間に合わなくなり、その間にADLが低下
して再入院する事例があることを、十分留意するべき。(2.再掲)

○ 介護支援相談員は、福祉用具専門相談員と綿密に連携を取っており、退院後、自宅で使用することを想定して、
在宅で使える福祉用具を病院に持参して、それを使ってリハビリを行うこともある。退院後もリハビリ専門職が別
の品目の試用を希望した際には、デモ品を持参して、介護支援専門員に報告することもある。現場では、一回で体
にフィットする福祉用具を選定するということは困難なため、福祉用具専門相談員が何度も足を運んでいる。(2.
再掲)
○ 結果として福祉用具のみのケアプランでも、毎月のモニタリング訪問においては、利用者の詳細な状況の確認、
状態の変化、生活環境、家族や親族との関係性、対面でないと把握できないことがあるなど、多くの配慮が必要。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、人的サービスの利用控え等の状況がある中、福祉用具貸与を位置づけ
たケアプランを踏まえ、居宅介護支援専門員の支援により、身体機能の維持、健康観察等々が行われているという
実態を認識し、制度の変更がある場合でも、利用者や家族に不利益が及ばないようにするべき。
○ 適切なケアマネジメントのもとで貸与サービスの定期的なモニタリングによる適合確認、その結果として、福祉
用具の単品プランであるということ、あるいは福祉用具が長期に利用されるということであって、最初のアセスメ
ントの段階で長期利用になることをあらかじめ想定することが適切かどうか疑問。予測が外れて、購入したけど短
期だったときの責任はどこに生じるのか。 (5.再掲)
○ 1年間の要介護度の変化で比較した際に、福祉用具の貸与と居宅介護支援のみの場合のほうが状態の維持の比率
が多い結果も出ている。ケアプランを有効に活用しながら、福祉用具のプランも立てているわけなので、そこを上
手に機能させていくようなことを考えていくべきである。(2.再掲)

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