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資料2 論点の整理について(追加分含む) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス
担当者会議等)
第1回検討会等での意見(続き)

○ 介護支援専門員等によるアセスメントやモニタリング等が適正に実施されず適切でない用具が給付されると状態
の悪化を招くことがあり、販売の場合、介護支援専門員が用具の交換を勧めても利用者は使い続ける可能性がある。
○ 福祉用具貸与のみの場合は介護報酬を引き下げるとした場合、必要性が不明な他サービスを加える可能性も考慮
する必要がある。
○ 福祉用具貸与のみの場合のアセスメントやケアプランの作成、モニタリングや給付管理等、ケアマネの業務がど
のようになっているのか、他の利用者との差が大きくあることはないか。また、ケアマネの方が外部圧力により
サービス利用を求められたケースが約4割、必要のない福祉用具等によってプランを作成したケースが約15%ある
という指摘もあるが、どういう状況なのか、チェック機能はないのか、このような点も議論していく必要がある。

関連するデータ

○ 介護支援専門員の支援状況
・ 介護支援専門員が福祉用具貸与のみと判断する要因として多いのは、他サービスの必要性がない、利用者や介助
者の希望(*)、利用者の介護拒否等である。(6ページ)
(*)アセスメントやモニタリングは利用者の心身の状況、置かれている環境、利用者や家族の希望等、様々な状況等を勘案し、実際に
ケアプラン原案に介護保険サービス等を位置付けるにあたっては、サービス担当者会議にて、専門的な見地からの意見を求めており、
多職種協働、多職種連携の上で、総合的に判断している。

・ 福祉用具貸与のみの者に対するモニタリングで特に重視するのは、利用者の状態の変化、利用者の新たな生活課
題やケアプランの変更の必要性。(7ページ)

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