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資料6 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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令和7年3月28日公表資料

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)
(読書バリアフリー基本計画)【概要①】
本計画の位置付け

※赤字が追記・更新箇所

・視覚障害者等(=視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難
な者)の読書環境の整備の推進に関する施策の推進を図るため、読書バリアフリー法(7条)に基づき、総務大
臣・経済産業大臣等との協議を経て、文部科学大臣・厚生労働大臣が策定(対象期間:令和7~令和11年度の5
年間)。
・関係者による「協議の場」(18条)として設置した関係者協議会からの意見聴取を踏まえて策定。
・本計画策定後も、引き続き関係者協議会を開催するとともに、定期的な施策の進捗状況等の把握、課題の解決に向
けた取組を実施。

基本的な方針
1. アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供
・アクセシブルな電子書籍等(=音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ
等)について、市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書
籍等を車の両輪として、その普及を図る。
・視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(=点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を
推進する。
2. アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上
・公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果た
すべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。
・アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークの充実に努める。

・生成AI等の近年急速に進化している技術による課題解決を図ることの重要性に留意する。
3. 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮
・読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。