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資料6 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)について
(読書バリアフリー基本計画)
概要
○
○
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)第7条の規定に基づき、
視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に進めるため基本計画(期間は5年間)を策定。
基本計画の第一期が令和6年度末に終了することに伴い、令和7年3月28日に基本計画(第二期)を公表。
関係省庁
所
管:文部科学省、厚生労働省
関係省庁等:経済産業省、総務省、国立国会図書館
(参考)視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(抜粋)
(基本計画)
第7条の3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係
行政機関の長に協議しなければならない。
計画の内容
○ 基本計画(第一期)の取組状況と関係者協議会での議論を踏まえ、記載の充実・時点更新する形で策定。
(主な変更点)
・ 出版業界に対し、アクセシブルな書籍等の増加(主に電子書籍)を踏まえ、利用者のアクセシビリティ
の確保(書籍情報案内の充実等)を行うよう言及
・ 出版者からアクセシブルな書籍の製作者(点字図書館や公立図書館等)への書籍の電子データの円滑な
受け渡しに向けて、経済産業省・厚生労働省・文部科学省や関係団体による実証調査を行う取組を追記
・ 各省庁等が基本計画の進捗を確認できるよう、新たに基本的施策に関する指標を設定
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(読書バリアフリー基本計画)
概要
○
○
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)第7条の規定に基づき、
視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に進めるため基本計画(期間は5年間)を策定。
基本計画の第一期が令和6年度末に終了することに伴い、令和7年3月28日に基本計画(第二期)を公表。
関係省庁
所
管:文部科学省、厚生労働省
関係省庁等:経済産業省、総務省、国立国会図書館
(参考)視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(抜粋)
(基本計画)
第7条の3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係
行政機関の長に協議しなければならない。
計画の内容
○ 基本計画(第一期)の取組状況と関係者協議会での議論を踏まえ、記載の充実・時点更新する形で策定。
(主な変更点)
・ 出版業界に対し、アクセシブルな書籍等の増加(主に電子書籍)を踏まえ、利用者のアクセシビリティ
の確保(書籍情報案内の充実等)を行うよう言及
・ 出版者からアクセシブルな書籍の製作者(点字図書館や公立図書館等)への書籍の電子データの円滑な
受け渡しに向けて、経済産業省・厚生労働省・文部科学省や関係団体による実証調査を行う取組を追記
・ 各省庁等が基本計画の進捗を確認できるよう、新たに基本的施策に関する指標を設定
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