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資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ概要 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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地域共生社会の在り方検討会議
中間取りまとめ(令和7年5月28日)(抜粋)②
(ⅱ)過疎地域等の包括的な支援体制の整備に向けた柔軟な仕組み
・ 過疎地域等の小規模な市町村20において、実情に応じた体制の構築を進める観点から、現行の重層的支援体制整備事業とは別
に、既存の相談支援・地域づくり機能を一体的に実施しやすくする柔軟な仕組みにより包括的な支援体制を整備することを可能とし
た上で、この仕組みを使う場合には、地域住民等との自主的な活動などとの連携協働と合わせて取り組むことが必要である。
・ この仕組みを活用する市町村に対しては、機能や実施した取組に対して支援を行う必要がある。あわせて、国や都道府県は、市町
村の実情を踏まえながら、こうした仕組みの導入支援をしていく必要がある。
・ その際、この仕組みに移行するか否かについては、市町村の希望によることとし、移行に当たっては、地域の潜在的なニーズや地域資
源の把握・分析や地域住民や様々な関係者と丁寧に検討を行うため、十分な期間をとることも可能とする必要がある。
・ 対象となる市町村においては、単独で必要な人材の確保が困難となることも想定されることから、必要に応じて都道府県が後方
支援事業の一環として必要な人材派遣を行うほか、圏域単位での専門性の高い人材の確保等ができるようにする必要がある。
(ⅲ)都道府県における包括的な支援体制の整備
・ 都道府県における包括的な支援体制の整備に係る責務を再確認するとともに、精神保健や児童虐待、難病等の相談支援の
実施主体として市町村の包括的な支援体制の整備と連携する必要性を明確化する必要がある。
・ これまで都道府県において後方支援として実施している研修や情報提供等に加え、アドバイザー派遣や市町村ごとの伴走支援を
強化していくとともに、都道府県において地域住民等の地域への参画を進めるための勉強会等を実施する必要がある。また、その際、
都道府県の実施する市町村支援に資するよう、国においては実践自治体や専門家等を都道府県に紹介するなどの都道府県に対
する支援も必要である。
20 対象となる市町村は、人口規模のみで決定するのではなく、この仕組みを必要とする市町村を対象 とできるよう検討する必要がある。
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中間取りまとめ(令和7年5月28日)(抜粋)②
(ⅱ)過疎地域等の包括的な支援体制の整備に向けた柔軟な仕組み
・ 過疎地域等の小規模な市町村20において、実情に応じた体制の構築を進める観点から、現行の重層的支援体制整備事業とは別
に、既存の相談支援・地域づくり機能を一体的に実施しやすくする柔軟な仕組みにより包括的な支援体制を整備することを可能とし
た上で、この仕組みを使う場合には、地域住民等との自主的な活動などとの連携協働と合わせて取り組むことが必要である。
・ この仕組みを活用する市町村に対しては、機能や実施した取組に対して支援を行う必要がある。あわせて、国や都道府県は、市町
村の実情を踏まえながら、こうした仕組みの導入支援をしていく必要がある。
・ その際、この仕組みに移行するか否かについては、市町村の希望によることとし、移行に当たっては、地域の潜在的なニーズや地域資
源の把握・分析や地域住民や様々な関係者と丁寧に検討を行うため、十分な期間をとることも可能とする必要がある。
・ 対象となる市町村においては、単独で必要な人材の確保が困難となることも想定されることから、必要に応じて都道府県が後方
支援事業の一環として必要な人材派遣を行うほか、圏域単位での専門性の高い人材の確保等ができるようにする必要がある。
(ⅲ)都道府県における包括的な支援体制の整備
・ 都道府県における包括的な支援体制の整備に係る責務を再確認するとともに、精神保健や児童虐待、難病等の相談支援の
実施主体として市町村の包括的な支援体制の整備と連携する必要性を明確化する必要がある。
・ これまで都道府県において後方支援として実施している研修や情報提供等に加え、アドバイザー派遣や市町村ごとの伴走支援を
強化していくとともに、都道府県において地域住民等の地域への参画を進めるための勉強会等を実施する必要がある。また、その際、
都道府県の実施する市町村支援に資するよう、国においては実践自治体や専門家等を都道府県に紹介するなどの都道府県に対
する支援も必要である。
20 対象となる市町村は、人口規模のみで決定するのではなく、この仕組みを必要とする市町村を対象 とできるよう検討する必要がある。
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