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資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ概要 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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地域共生社会の在り方検討会議
中間取りまとめ(令和7年5月28日)(抜粋)①
1.地域共生社会の更なる展開に向けた対応
(2)包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業の今後の在り方
① 包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業
【対応の方向性】
(ⅰ)市町村における包括的な支援体制の整備
・ 包括的な支援体制の整備については、法において全ての市町村に対する努力義務として規定されており、改めて、全国どこの地域で
あっても支援を必要とする方が誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備を図ることを再確認する必要がある。
・ これを進めるため、全ての市町村に対して、国・都道府県による伴走支援を行うとともに、法に規定する支援会議の活用や重層的支
援会議のような枠組み等を重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している市町村にも拡大し、市町村
の実情に応じた体制整備の支援を行う必要がある。
・ また、全ての市町村が包括的な支援体制の整備に取り組むことができるよう、その趣旨を分かりやすく示すほか、地域を共に創る
(共創)必要性も示すとともに、取り組むに当たって参考となるような整備手法を国において示す必要がある。これに伴い、地域づくり
が進んでいないという実態等も踏まえ、包括的な支援体制整備に関する指針等において、地域づくりを進めるために重要な要素等を
示す必要がある。
・ 生活困窮者自立支援制度は、制度の狭間を生まないための包括的な支援制度の構築を理念として創設されたものであることを踏
まえ、包括的な支援体制の整備に当たっては、同制度が特に重要な役割を持つものであること及び同制度の生活困窮者には身寄り
のない高齢者等を含め、支援が必要な者が幅広く含まれうることについて、法令上の規定の整備の検討を進めていく必要がある。
その際、医療・保健分野等との連携体制を構築している地域包括ケアシステムとの連動を図ることも必要である。
・ その上で、将来的には、全ての市町村において包括的な支援体制の構築が図られることを念頭に、生活困窮者自立支援制度を中
心に介護保険制度などの既存制度を活用する中で連携体制の強化により構築する方法(以後、「既存制度活用アプローチ」とする
19。)と過疎地域等における柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法(以後、「機能集約化アプロー
チ」とする。)により推進していく必要がある。
・ (既存制度活用アプローチ、機能集約化アプローチ)いずれのアプローチで推進していく場合であっても、市町村が必要な取組を効
率的・効果的に進めることができるよう、制度の持続可能性の観点には留意しつつ、機能や実施する取組に応じた財政的な支援を
行う必要がある。
19 既存制度活用アプローチは、生活困窮者自立支援制度を中心に構築する場合のほか、地域包括ケア を中心に構築することも考えられる。
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中間取りまとめ(令和7年5月28日)(抜粋)①
1.地域共生社会の更なる展開に向けた対応
(2)包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業の今後の在り方
① 包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業
【対応の方向性】
(ⅰ)市町村における包括的な支援体制の整備
・ 包括的な支援体制の整備については、法において全ての市町村に対する努力義務として規定されており、改めて、全国どこの地域で
あっても支援を必要とする方が誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備を図ることを再確認する必要がある。
・ これを進めるため、全ての市町村に対して、国・都道府県による伴走支援を行うとともに、法に規定する支援会議の活用や重層的支
援会議のような枠組み等を重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している市町村にも拡大し、市町村
の実情に応じた体制整備の支援を行う必要がある。
・ また、全ての市町村が包括的な支援体制の整備に取り組むことができるよう、その趣旨を分かりやすく示すほか、地域を共に創る
(共創)必要性も示すとともに、取り組むに当たって参考となるような整備手法を国において示す必要がある。これに伴い、地域づくり
が進んでいないという実態等も踏まえ、包括的な支援体制整備に関する指針等において、地域づくりを進めるために重要な要素等を
示す必要がある。
・ 生活困窮者自立支援制度は、制度の狭間を生まないための包括的な支援制度の構築を理念として創設されたものであることを踏
まえ、包括的な支援体制の整備に当たっては、同制度が特に重要な役割を持つものであること及び同制度の生活困窮者には身寄り
のない高齢者等を含め、支援が必要な者が幅広く含まれうることについて、法令上の規定の整備の検討を進めていく必要がある。
その際、医療・保健分野等との連携体制を構築している地域包括ケアシステムとの連動を図ることも必要である。
・ その上で、将来的には、全ての市町村において包括的な支援体制の構築が図られることを念頭に、生活困窮者自立支援制度を中
心に介護保険制度などの既存制度を活用する中で連携体制の強化により構築する方法(以後、「既存制度活用アプローチ」とする
19。)と過疎地域等における柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法(以後、「機能集約化アプロー
チ」とする。)により推進していく必要がある。
・ (既存制度活用アプローチ、機能集約化アプローチ)いずれのアプローチで推進していく場合であっても、市町村が必要な取組を効
率的・効果的に進めることができるよう、制度の持続可能性の観点には留意しつつ、機能や実施する取組に応じた財政的な支援を
行う必要がある。
19 既存制度活用アプローチは、生活困窮者自立支援制度を中心に構築する場合のほか、地域包括ケア を中心に構築することも考えられる。
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