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資料3 高野構成員提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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その前提のなかで考えると、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の
指定を受けていないもの)および住宅型有料老人ホームが都道府県等への届出(あるいは
登録)を行う際、Ⅱ-2-aで示した①・②・③のうち、どのようなビジネス・モデルで
運営をしようとしている高齢者向け住まい事業者であるかによって、行政が事前のチェッ
ク(ある種の規制)を行う仕組みを設けるといった対応策が検討できるのではないだろう
か。これは、Ⅱ-1-aで示したリスクの防止(利用者保護)の観点からも、合理性のあ
る対応であるとも考えられる。
併せて、高齢者向け住まい事業者が、自発的に(事業者団体などのサポートを受けなが
ら)各住まい等の入居者が利用しているケア・サービス(介護保険や医療保険によるサー
ビスなど)に関する情報を公開することにより、高齢者が消費者として住まい等サービス
選択を行う際に、必要な情報の透明性を高めるといった対応も検討できるのではないか。
加えて、Ⅱ-3で述べる課題に関連し、高齢者向け住まい事業者が、入居者の確保におけ
る紹介事業者の活用の有無やその際の紹介手数料の算定方法などを、同様に情報公開する
ことも検討できるのではないか。
Ⅱ-3:有料老人ホーム等の紹介事業者の紹介手数料などをめぐる課題
Ⅱ-3-a:問題の所在
有料老人ホーム等の紹介事業者は、本来的には「公」によって行われることが望ましい
と考えられる業務を、補完的に「私」
(民間事業者)の立場で担っている重要なサービスで
あると言える。こうしたなか、ここ数年の間、いくつかの課題が指摘され始めた。
1点目は、高齢者と住まいのマッチングをめぐる業務の透明性である。具体的には、そ
れぞれの紹介事業者がどの程度の範囲の有料老人ホーム等の情報を有しており、どの程度
の公正さをもってマッチングを行っているのか不透明であることである。
2点目は、
紹介事業者を利用する高齢者が、
市場で期待される一般的な消費者ではなく、
情報の非対称性のもとで最も弱い立場に置かれている存在であることを十分に理解してい
ないまま業務を行っている事業者が一部に存在することである。
3点目は、紹介手数料の高騰とその多寡をめぐる問題についてである。そのなかでは、
要介護度の重い高齢者に高い紹介手数料が設定されるケースや、重度障害者や神経難病患
者・看取り期の高齢者などにさらに高額な紹介手数料が設定されるケースがあるなど、高
齢者(利用者)の尊厳に間接的に関わるような問題を含んだケースも報告されている。こ
れらの高額な紹介手数料の原資には、介護保険や医療保険の事業収益(介護報酬や診療報
酬による収入)が用いられているとも推測され、保険給付費(公費と社会保険料)がそう
した経費に充てられている側面があることの適切性を問う意見もある。
Ⅱ-3-b:検討の方向性
有料老人ホーム等の紹介事業についても市場におけるサービスであるため、Ⅰで述べた
ように、過度な規制にはなじまない。

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