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資料1 他DB との連結申出の手続き・審査体制等について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59115.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第3回 6/27)《厚生労働省》 |
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(参考)障害福祉DBガイドライン(案)における連結解析に関する記載
第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
1
あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、障害福祉DBデータの提供に関するホームページに掲示され
ている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲
示された期日までに申出の事前相談を行うこと。他の公的データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出者が連結を行おうと
するデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
5
提供申出書の記載事項 (4)研究計画 ⑤
他の公的データ等との連結の有無
障害福祉DBデータを他の公的データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデータベースを記載すること。当該他の公的
データ等の利用の申出も行うこと。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉DBデータの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき専門委員会が実施する。本ガイドラ
インに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の
保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は障害福祉DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を
付すことができる。障害福祉DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該
委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知
見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、障害福祉DBデータと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する
審査主体の審査を受けること。なお、他の公的データ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。
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第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
1
あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、障害福祉DBデータの提供に関するホームページに掲示され
ている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲
示された期日までに申出の事前相談を行うこと。他の公的データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出者が連結を行おうと
するデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
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提供申出書の記載事項 (4)研究計画 ⑤
他の公的データ等との連結の有無
障害福祉DBデータを他の公的データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデータベースを記載すること。当該他の公的
データ等の利用の申出も行うこと。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉DBデータの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき専門委員会が実施する。本ガイドラ
インに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の
保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は障害福祉DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を
付すことができる。障害福祉DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該
委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知
見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、障害福祉DBデータと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する
審査主体の審査を受けること。なお、他の公的データ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。
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