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資料1 他DB との連結申出の手続き・審査体制等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59115.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第3回  6/27)《厚生労働省》
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3.1

連結申出の際に追加される審査の観点

「第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提
供に関する専門委員会」 資料2-2に一部加筆

他の公的DB同様に、審査では、他の公的DBとの連結申出について、障害福祉DB単独の場合と同様の観点に加えて、
連結案件特有の観点に基づいて、審査を行うこととしてよいか。

審査の主な観点
研究内容




研究について、相当の公益性を有するか
研究内容から判断して、データ範囲が必要最小限か

公表内容



個人を特定しうる公表内容が想定されていないか
➢ 最小集計単位、年齢区分、地域区分の公表内容が問題ないか
人権を尊重し、障害者及び障害児の差別や偏見につながらないよう、
十分に配慮しているか

独自観点



セキュリティ要件



データ取扱時の懸念がないか

連結の際の個人特
定リスク




機微な情報の申出有無や希望する情報の粒度が揃っているか
連結先DBから提供されるデータと組み合わせた際に個人が特定され
るリスクがないか

なお、公表前の段階で、提供者(※)は次の観点から公表物の確認を行う。
場合によっては専門委員会に諮る場合がある。
(1)当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か。
(2)「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているか。
(3)独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、提供を主管する省庁が作成・
公表している統計等とは異なることを明らかにしているか。

(※)「提供者」とは以下を指す。
・障害者に関する障害福祉DBデータの提供の申出の場合は「厚生労働省」
・障害児に関する障害福祉DBデータの提供の申出の場合は「こども家庭庁」
・障害者及び障害児に関する障害福祉DBデータの提供の申出の場合は「厚生労働省及びこども家庭庁」

連結のリスクを新規追加
他の公的DBとの連結申出の場合には、
連結のリスクも審査の観点となる。

本日の議事2(非公開議事)にて、
より具体的な内容をもとに議論予定。
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