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【資料2】病床転換助成事業について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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新たな地域医療構想に関するとりまとめ(抜粋)
4.医療提供体制の現状と目指すべき方向性
(5)その他
② 慢性期医療
○ 療養病床については、地域医療構想の取組等に伴い、医療区分1の患者をはじめとして入院患者が減少し、療養病床数も減少している。
一方、介護施設・高齢者向け住まいの利用者数は増加している。また、在宅医療と介護施設、療養病床の一部については患者像が重複す
る場合があり、都道府県別の療養病床数について、介護施設の定員数と合わせると地域差は縮小する。
○ こうした中、慢性期の医療提供体制については、今後増加する在宅医療の需要に対応する観点からも、限りある資源を活用することが重
要であり、地域の慢性期医療・在宅医療の需要に対して、在宅医療・介護等のデータも踏まえ、地域の資源の状況に応じて、療養病床だ
けでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築していくことが重要である。
5.新たな地域医療構想
(1)基本的な考え方
○ 2040 年頃をとりまく状況と課題、現行の地域医療構想の評価と課題等を踏まえ、2040 年に向けて、病床の機能分化・連携だけでなく、外
来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資するよう、新たな地域医療構想を策定・推進する
べきである。
○ 2040 年やその先を見据えて、高齢者救急・在宅医療の需要等が増加する中、地域の実情に応じて、「治す医療」を担う医療機関と「治し支え
る医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進することが重要である。このため、新たな地域医療構想
を通じて、病床の機能分化・連携に加え、地域ごとの医療機関機能(高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急・急性期の医療提供等)及び
広域な観点の医療機関機能(医育及び広域診療等の総合的な機能)の確保に向けた取組を推進するべきである。
○ このため、新たな地域医療構想について、(2)から(7)までの対応を行うよう、法律改正を含む必要な措置を講ずるべきである。
○ 新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道
府県において、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計
等を検討・策定、2027(令和9)年度から 2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協
議等を行うことが考えられる。このため、現行の地域医療構想の取組について、2026(令和8)年度も継続することとし、新たな地域医療
構想については、2027(令和9)年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。
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4.医療提供体制の現状と目指すべき方向性
(5)その他
② 慢性期医療
○ 療養病床については、地域医療構想の取組等に伴い、医療区分1の患者をはじめとして入院患者が減少し、療養病床数も減少している。
一方、介護施設・高齢者向け住まいの利用者数は増加している。また、在宅医療と介護施設、療養病床の一部については患者像が重複す
る場合があり、都道府県別の療養病床数について、介護施設の定員数と合わせると地域差は縮小する。
○ こうした中、慢性期の医療提供体制については、今後増加する在宅医療の需要に対応する観点からも、限りある資源を活用することが重
要であり、地域の慢性期医療・在宅医療の需要に対して、在宅医療・介護等のデータも踏まえ、地域の資源の状況に応じて、療養病床だ
けでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築していくことが重要である。
5.新たな地域医療構想
(1)基本的な考え方
○ 2040 年頃をとりまく状況と課題、現行の地域医療構想の評価と課題等を踏まえ、2040 年に向けて、病床の機能分化・連携だけでなく、外
来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資するよう、新たな地域医療構想を策定・推進する
べきである。
○ 2040 年やその先を見据えて、高齢者救急・在宅医療の需要等が増加する中、地域の実情に応じて、「治す医療」を担う医療機関と「治し支え
る医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進することが重要である。このため、新たな地域医療構想
を通じて、病床の機能分化・連携に加え、地域ごとの医療機関機能(高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急・急性期の医療提供等)及び
広域な観点の医療機関機能(医育及び広域診療等の総合的な機能)の確保に向けた取組を推進するべきである。
○ このため、新たな地域医療構想について、(2)から(7)までの対応を行うよう、法律改正を含む必要な措置を講ずるべきである。
○ 新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道
府県において、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計
等を検討・策定、2027(令和9)年度から 2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協
議等を行うことが考えられる。このため、現行の地域医療構想の取組について、2026(令和8)年度も継続することとし、新たな地域医療
構想については、2027(令和9)年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。
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