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【資料2】病床転換助成事業について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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病床転換助成事業のあり方について
⚫
平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化(いわゆる社会的入院の是正)が課題とされ、医療の必要性に応じ
た機能分担(療養病床の再編成)を推進することとされ、転換の支援措置の一つとして、病床転換助成事業(以下「本事業とい
う」。)が開始された。その後、3度の事業延長を行い、現状、令和8年3月31日までとされている。令和5年度末時点で、病
床転換支援金の余剰金の総額は約44.7億円である一方、都道府県に交付される病床転換助成交付金の総額は約20.4億円となって
いる。
⚫
調査研究の結果、
・ 今後病床転換の予定があると回答した医療機関は限定的であった。一方で、現時点では判断を保留している医療機関も存在す
るのではないかという指摘もあった。
・ 本事業を活用した医療機関からは、本事業が地域の利用ニーズの充足に貢献したほか、設備・サービスの充実や経営判断の後
押しにつながった等の効果が示された。
・ 手続きの煩雑さや補助額の低さが本事業の課題として挙げられ、また、療養病床以外からの転換も本事業の対象にしてほしい
という要望が挙げられた。
⚫
前回の事業期限延長時(第173回社会保障審議会医療保険部会)、本事業については、2025年までの地域医療構想の期間に合
わせて、事業を2年間延長するとなった。その際に本事業のあり方や、病床転換支援金の余剰金の保険者等への具体的な返還のあ
り方については、引き続き検討を行うとなっている。
⚫
介護療養病床(介護療養型医療施設)が令和5年度末で廃止されると同時に、療養病床から介護施設等への転換に係る介護保険
事業計画における総量規制の適用除外や医療療養病床から介護医療院への転換における介護医療院の施設基準の緩和措置が終了、
医療療養病床における医療法上の人員配置標準や診療報酬の施設基準の経過措置についても令和5年度末で終了している。
⚫
「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(令和6年 12 月 18 日)においては、現行の地域医療構想の取組については、令
和8年度も継続することとし、新たな地域医療構想に2027(令和9)年度から順次取組を開始することとしている。また、新た
な地域医療構想における慢性期医療(療養病床)については、「今後増加する在宅医療の需要に対応する観点からも、限りある資
源を活用することが重要であり、地域の慢性期医療・在宅医療の需要に対して、在宅医療・介護等のデータも踏まえ、地域の資源
の状況に応じて、療養病床だけでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築していくこと」とされている。
⚫
病床の再編や介護保険施設の創設に関しては既存の支援制度が存在する(例:医療介護総合確保基金)
⚫
仮に事業を延長するとしても、事業者の転換に向けた各種作業や準備期間を踏まえると、相当程度の期間が必要と考えられる。
⚫
以上の点を踏まえ、今後の本事業についてどのような対応が適当か。
13
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平成18年の医療保険制度改革において、長期療養の適正化(いわゆる社会的入院の是正)が課題とされ、医療の必要性に応じ
た機能分担(療養病床の再編成)を推進することとされ、転換の支援措置の一つとして、病床転換助成事業(以下「本事業とい
う」。)が開始された。その後、3度の事業延長を行い、現状、令和8年3月31日までとされている。令和5年度末時点で、病
床転換支援金の余剰金の総額は約44.7億円である一方、都道府県に交付される病床転換助成交付金の総額は約20.4億円となって
いる。
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調査研究の結果、
・ 今後病床転換の予定があると回答した医療機関は限定的であった。一方で、現時点では判断を保留している医療機関も存在す
るのではないかという指摘もあった。
・ 本事業を活用した医療機関からは、本事業が地域の利用ニーズの充足に貢献したほか、設備・サービスの充実や経営判断の後
押しにつながった等の効果が示された。
・ 手続きの煩雑さや補助額の低さが本事業の課題として挙げられ、また、療養病床以外からの転換も本事業の対象にしてほしい
という要望が挙げられた。
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前回の事業期限延長時(第173回社会保障審議会医療保険部会)、本事業については、2025年までの地域医療構想の期間に合
わせて、事業を2年間延長するとなった。その際に本事業のあり方や、病床転換支援金の余剰金の保険者等への具体的な返還のあ
り方については、引き続き検討を行うとなっている。
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介護療養病床(介護療養型医療施設)が令和5年度末で廃止されると同時に、療養病床から介護施設等への転換に係る介護保険
事業計画における総量規制の適用除外や医療療養病床から介護医療院への転換における介護医療院の施設基準の緩和措置が終了、
医療療養病床における医療法上の人員配置標準や診療報酬の施設基準の経過措置についても令和5年度末で終了している。
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「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(令和6年 12 月 18 日)においては、現行の地域医療構想の取組については、令
和8年度も継続することとし、新たな地域医療構想に2027(令和9)年度から順次取組を開始することとしている。また、新た
な地域医療構想における慢性期医療(療養病床)については、「今後増加する在宅医療の需要に対応する観点からも、限りある資
源を活用することが重要であり、地域の慢性期医療・在宅医療の需要に対して、在宅医療・介護等のデータも踏まえ、地域の資源
の状況に応じて、療養病床だけでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築していくこと」とされている。
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病床の再編や介護保険施設の創設に関しては既存の支援制度が存在する(例:医療介護総合確保基金)
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仮に事業を延長するとしても、事業者の転換に向けた各種作業や準備期間を踏まえると、相当程度の期間が必要と考えられる。
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以上の点を踏まえ、今後の本事業についてどのような対応が適当か。
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