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資料1 がん検診情報の一体的な把握について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》
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「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」改正案
以下のとおり指針を改正することとしてはどうか。
第1・第2 (略)
第3 がん検診
1 総則
(1) (略)
(2)実施体制
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
① (略)
② 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有する者の職域等がん検診(市町村が健康増進事業として実施するがん検診以外
のがん検診であって、2から7までに規定する検診項目(3に規定するHPV検査単独法を除く。)によるものをいう。以下同じ。)の受診状況(以下「職域等が
ん検診情報」という。)を把握し、職域等がん検診情報も踏まえた適切な受診勧奨及び精密検査勧奨に努めること。なお、把握する職域等がん検診情報の具
体的な項目は様式例1から5までを参照することとし、把握に当たっては電子的な方法を用いる等、市町村の実態に応じて、効率的な実施に努めること。
③~⑦ (略)
(3) (略)
(4)実施回数等
①・② (略)
③ (中略) 各検診の受診率は、職域等がん検診の受診者を含む受診者数又は含まない受診者数のそれぞれについて、以下の算定式により算定する。
<1年に1回の場合>
受診率=(当該年度の受診者数)/(当該年度の対象者数)×100
<2年に1回の場合>
受診率=((前年度の受診者数)+(当該年度の受診者数)-(前年度及び当該年度における2年連続受診者数))/(当該年度の対象者数*)×100
*対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。
<5年に1回の場合(HPV検査単独法による子宮頸がん検診)>
受診率=(当該年度及び過去4か年度の間にHPV検査単独法による子宮頸がん検診を1度以上受診した者の数*)/(当該年度の対象者数**)×100
*追跡検査のみの受診者は除く。
**対象者数は、年1回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。
④ (略)
(5)・(6) (略)
2~8 (略)

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